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当社の社員が、つい先日まで1週間も無断欠勤を続けていました。突然3日前から出勤してきたのですが、欠勤の理由を聞いても明確な説明がありません。以前からこのようなことが何度もあって、会社の業務にも支障をきたしているんです。

そうですか。それはお困りですね。御社には就業規則がありますか?

はい。規則では、「5日以上の無断欠勤」を懲戒解雇事由として定めていて、この場合には解雇予告をしないという規定になっています。無断欠勤するたびに他の社員の負担になっているので、会社としてはこの際この社員を解雇したいと思っているのですが・・・。

ちょっと待ってください。解雇はそんなに簡単に認められるものではありませんよ。法律では、解雇は「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上認められない場合」は無効であると定められています。したがって、就業規則の解雇事由に該当する行為があったとしても当然に解雇が有効となるわけではありません。

でも、その社員はこれまで何度も遅刻はするし、無断欠勤も繰り返すので、そのたびに注意してきたのですが、一向に改めようとしないのです。今回などは繁忙期と重なってしまったので、他の社員からも苦情が出ていました。

そうですか。場合によっては解雇することは可能かもしれませんが、どうやらもっと詳しくお聞きする必要がありそうですね。

私は、この社員は懲戒解雇にあたると思っているんですよ。次の段落へ

依頼人 画像

司法書士 画像

この社員の勤務態度にはもともと問題があって、本当に会社に多大な迷惑をかけてきたんですから・・・。

でも、懲戒解雇が有効となるためには、就業規則に規定があって、これが妥当なもので周知されているだけでなく、その規定に該当する違反行為などがあって、更に懲戒処分とするための有効要件を備えている、という条件が必要なのです。社員にとってもとても重い処分ですから、そう簡単に懲戒解雇はできないんですよ。先ほど、詳細をお聞きする必要があると申し上げたのはそういう理由です。

そうですか。それでは、その違反行為等に照らして解雇処分が妥当なものであるか、を慎重に判断しなければならないということですね?

そのとおりです。懲戒解雇の無効を主張されて、解雇権の濫用にあたるか否かの争いになったときには、今申し上げた事由について証明しなければならないのですから、あくまでも慎重に検討してくださいね。

そうですね。後々のトラブルは避けたいですし、職場の士気にも関わることですから、おっしゃるとおり冷静に事実を検討したいと思います。

それから、懲戒解雇になって即日解雇の規定が就業規則にあったとしても、場合によっては解雇予告をするか、30日分以上の平均賃金にあたる解雇予告手当を支払うこともありますから、注意してくださいね。

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