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私は、自営業です。事業資金として自分名義で借金をしてきましたが、限度いっぱいまで借り入れても足りなくて、妻の名義でも借金をするようになってしまいました。でもいくら仕事をしても、もう約束どおり返済できません。

奥さん名義の借金があるのであれば、奥さんも債務整理をする必要がありそうですね。

でも、借金はあくまでも事業資金ですし、私が使ってしまったのですから、妻は関係ないのではありませんか?

司法書士に借金の整理を依頼すると、貸金業者にあなたとの取引履歴を見せるよう要求しますが、その際に、貸金業者は借りたのは誰か、つまり借金は誰の名義であるかに注目しています。ですから、あなたは借りずに奥さんだけが借金しているというような場合、その貸金業者は「あなたの借金はない」と回答をしてくるのです。

では、私が自己破産しても妻の名義の借金は残ってしまうということですか?

そのとおりです。たとえば、ご家庭でプラズマテレビをローンで買ったりするときに誰の名義でローンを組むかは、みなさんあまり気にしていませんよね。次の段落へ

依頼人 画像

司法書士 画像

実際、全部支払ってしまえば問題にはなりません。でも、債務整理が必要となると、そのローンが残っていれば誰の名義で組んだかが大きな問題となってくるのです。

では、どうしたらいいのでしょう?

奥さんも一緒に借金の整理をする必要があります。夫婦であっても、あくまでも別々の債務者という立場ですから、それぞれの状況に適した借金の整理方法を選択する必要があります。

別々の方法で借金の整理ができるのですか?

はい。たとえば、あなたがご自分の名義で住宅ローンを抱えてらっしゃる場合には、ある程度の収入が見込まれるなら任意整理か個人再生を選択すればご自宅を残すことができるかもしれません。奥さんも、任意整理か最悪の場合は自己破産という選択の可能性もあります。いずれにしろ、たとえ夫婦であっても別々の方法を選ぶことができるのです。よくご夫婦で話し合ってから、奥さんとご一緒に司法書士に相談してみてください。

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