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実は、私の弟が先月亡くなったのですが、どうも貸金業者から借金があったようなのです。弟は結婚もしていないし子供もいなかったものですから、私が相続人になると言われたのですが、本当なのでしょうか?

ご両親は、ご健在ですか?

両親とも、亡くなっております。

他にご兄弟は?

亡くなった弟の下に妹がおります。

それでは、弟さんの相続人は、あなたと妹さんということになります。弟さんが借金を遺されたということになると、その借金も相続人が相続しなければならなくなります。弟さんには預貯金や不動産などの財産はあったのですか?

貯金が200万円くらい残っています。不動産などそのほかの大きな財産はありませんでした。でも、借金がいくらあるのかわからないのです。

そのような場合には、次のような2つの方法があります。
・相続放棄
相続する権利や義務を一切放棄してしまう方法です。これにより、借金を負担する必要はなくなります。
ただし、もし貯金で借金をすべて返済し、残ったとしても、次の段落へ

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相続放棄をした場合には、残りのお金は国庫に入ってしまい、あなたと妹さんには何も残らなくなります。
・限定承認
残された貯金の額を限度として、借金返済に充てればそれでよいという方法です。貯金から借金返済額を差し引いた後、貯金が残れば、その分は相続できます。

その「限定承認」という方法なら、私や妹の貯金を使ってまで弟の借金を支払わなくていいということですか?

そのとおりです。たとえば借金が300万円で貯金が200万円だったとしたら、弟さんが借りた貸金業者らに合計で200万円を返済すればいいのです。逆に借金が100万円で貯金が200万円だったとすれば、貸金業者に合計100万円を支払った残りの100万円を相続することになります。

限定承認の手続きは、どのようにしたらいいのですか?

家庭裁判所へ限定承認の申立をします。相続人全員が足並みを揃えて限定承認する必要がありますが、一人が限定承認して残りの相続人は相続放棄をするという方法もよく使われます。
申立をした後に借金の整理をすることになりますので、司法書士にご相談することをお勧めします。

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