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今の月々の収入では借金を返せないので整理したいのですが、その具体的な解決方法として「任意整理」、「特定調停」、「個人再生」、「自己破産」の4つがあると聞きました。
まず、「任意整理」とはどういうものですか?

「任意整理」とは、引直し計算をした後、債務者が返済できるようであれば、いろいろな方法でなんとか借金を整理することです。
たとえば、もし過払い金があればこれを回収し、そのお金を借金が残ってしまった他の貸金業者への返済に充て、さらにそれでも借金が残ってしまったらこれを分割して返済するというような和解を貸金業者との間で成立させる、などの方法によって借金を整理していくのです。
分割返済の場合は、およそ3年間程度での返済を内容とする和解が多いようです。

特定調停とは何ですか?

「特定調停」とは、借金が残ってしまった場合に簡易裁判所に申立をして、引き直し計算をした後の残った借金について、調停委員が間に入って貸金業者との間で分割払いの和解を成立させる方法です。イメージとしては裁判所を介して任意整理をするようなものと言えばわかりやすいでしょう。
ただしこの方法では、和解した内容に従った返済が滞ると、すぐに債務者の給料などが差押えられてしまう可能性があります。

「個人再生」は、どのようなものですか?

「個人再生」とは、地方裁判所に申立をして借金を減額してもらい、3年間程度の分割払いで返済するというものです。
返済する金額は、原則として借金が3000万円以下の場合はその5分の1(下限100万円、上限300万円)、3000万円以上5000万円以下の場合はその10分の1とされています。たとえば、

・借金150万円×5分の1
=30万円→100万円を返済
・借金2000万円×5分の1
=400万円→300万円を返済
・借金4000万円×10分の1
=400万円を返済
となります。次の段落へ

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個人再生手続きを申立をするには、定期的に収入のあることが前提です。また、個人再生委員が選任されることが多く、裁判所に納めるこの費用だけでも一般的に20万円以上はかかると言われています。ですから、借金の額の大きさとともにこの費用も考えたうえで有効かどうかを判断したほうがいいでしょう。

それでは、「自己破産」はどうでしょう?

「自己破産」は、最後の手段です。引き直し計算をしても借金がたくさん残り、分割でも支払うことができないとなったのであれば、破産の申立をするしか方法はありません。自己破産をすると、基本的に不動産や自動車など、大きな財産を失うことになります。

自己破産すると、戸籍謄本を取れば誰にでもわかってしまうと聞きましたが・・・。

確かに昔は、戸籍謄本に破産の記載がされたのですが、今はそのような心配はいりません。海外旅行もできますし、選挙で投票もできます。
ただし、官報という政府が発行する新聞に掲載され、また市町村が発行する身分証明書には記載されます。

実は、私の借金はパチンコが原因のものもあるのですが・・・。

「自己破産」の手続きでは、裁判所が借金返済を免除するという判断を下す「免責許可」を得られるか否かが重要なポイントになります。
「免責」を許可するか否かは、借金の理由や過去の預金通帳を細かくチェックしたうえで裁判所が判断します。ギャンブルが原因ですと、「免責許可」が得られず借金返済義務が残ってしまうこともあります。
また、「免責許可」を得られたとしても滞納した税金や不法行為による損害賠償金など免責されないものもありますし、破産手続き費用も管財人が選任される場合や不動産のある場合などは、かなりお金がかかってしまうこともあります。このような点も考えながら、慎重に債務整理の方法を選ぶ必要がありますので、司法書士に相談されることをお勧めします。

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