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結婚を約束して5年間も交際していた彼が、突然心変わりして「別れよう」と言ってきました。理由を聞いても答えてくれず、電話をかけても応答なしで、いっこうに会ってくれようとしません。どうやら職場の上司である部長の娘さんとの結婚話が持ち上がったようです。よくある話とはいえ、一方的に婚約破棄された私は到底納得できません。この際、訴えてやりたいので相談にのってください。

なるほど。心中お察し申し上げます。婚約破棄による損害賠償請求をしたいということですよね?

はい、結婚式の段取りまで決めて式場の予約をして、私が手付け金まで払ったんです。新居用のマンションも決めてこの手付け金も私が払ったのに。彼はお金がないから全部私が負担して、彼のためにやってきたのに、この仕打ちが許せないんです。

そうですか、式場の予約までされていたということであれば、婚約が成立されていたと認めることができますね。損害賠償の範囲としては不当な婚約破棄によって被った財産的損害と精神的損害(いわゆる慰謝料)とがありますが、式場や新居の手付け金はどのくらい支払われたのですか?

式場の手付金が30万円、新居の手付金が10万円です。次の段落へ

依頼人 画像

司法書士 画像

この合計40万円はキャンセルした際に、キャンセル料として没収されました。

そうですか、まずこの合計40万円はあなたが受けた財産的な損害と言えますね。 それにあなたが受けた精神的苦痛に対する慰謝料をプラスした金額が相手に請求する金額になります。

どうせ彼はお金がないのですから、私への慰謝料としては100万円で結構です。
彼を裁判所に引きずり込んで、裁判で決着をつけたいんです。

そうしますと財産的損害が40万、慰謝料が100万、合計140万円の損害賠償請求となりますね。

裁判だと弁護士さんに頼みに行かなくてはならないんですよね。

いいえ、大丈夫ですよ。簡易裁判所で行う140万円までの手続きは、認定司法書士なら、本人に代わって簡易裁判所での弁論活動ができますよ。

そうですか、それを聞いて安心しました。よろしくお願いします。

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