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私は小さな居酒屋を経営しています。店は順調でありがたいのですが、ツケの回収が悩みの種なんです。「いつもニコニコ現金払い」でお願いしたいところなんですが、馴染み客がほとんどで「ツケといて」といわれると断れなくて。

それはお困りでしょう。顔見知りなだけに言いづらいのでしょうが、限度がありますよね。まずは穏やかに請求してみて様子を見る、それでも払ってくれそうになければ書面で請求してはいかがですか。

飲み屋のツケは1年で時効になるとか聞いてますが。

その通りです。飲食代金で最も注意しなければならないのは、請求する権利が1年間で時効消滅することです(民法第174条)。1年が過ぎてから請求しても、相手に時効だと言われると、もはや取り立てができなくなるんです。

結構ツケがたまってて、もうすぐ1年になるのがあるんですよ。

それは大変、時効完成間近であれば、とりあえず「内容証明郵便」というもので督促をしておき、6ヵ月以内に「訴えの提起」などの時効中断手続をとらなければならなくなります。次の段落へ

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ツケが高額でなければ、「少額訴訟」手続きを利用してみてはどうですか?

ツケの金額は、多い人で30万円ぐらい、少ない人で5万円ぐらいですが、急がないといけませんね。
ところで「少額訴訟」というのはどんなものなんですか?

相手に請求する金額が60万円以下の場合に使える手続きです。裁判は1回で終わり、その場で判決が言い渡されたり、和解したりします。

そうですか。私みたいに商売をやっているものにとっては、1回で裁判が終わるなんて助かります。それで裁判に勝ったら相手に差押えとかして、ツケの代金を回収してくれるんですか?

ええ、裁判に勝っても相手が支払ってくれなかったら何にもなりませんものね。
認定司法書士なら、少額裁判の代理をすることができますし、その後ツケの回収をするために相手の財産を差押えするなど、法的手続きの代理も行うことができます。ぜひ司法書士にご相談ください。

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