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会社の事務所が盗難に遭い、取引先からの受取手形を盗まれました。すぐに警察に盗難届を出し、取引先にも連絡しました。取引先は協力的に接してくれましたが、「公示催告の手続き」を取ってくださいと言われました。しかし、どうしたらよいのかよくわかりません。

それは災難でしたね。手形は代金の支払いとして受け取ったものですか。

はい、毎月末にその月の請求分を手形で受け取っています。

手形は約束手形ですか。支払期はいつですか。

約束手形です。支払期は3ヵ月後の月末になっています。

では盗難に遭った手形は何枚かあるのでしょうか。

先月と先々月に受け取った2枚です。手形のお金が入らないと本当に経営が苦しくなるんです。何とか支払を受けるようにできないでしょうか。

手形は簡易な代金決済手段として取引社会に深く浸透していますが、一方で紛失や盗難によるトラブルも少なくありません。公示催告とは簡単に言えば、次の段落へ

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司法書士 画像

盗難に遭った手形を無効にする手続です。手形を持っている人に対し一定の期間までに、手形上の権利の申出を行うように官報と裁判所の掲示場に掲載し、その期間内に申出がなければ、手形上の権利が無効になり、盗んだ相手がその手形上の権利を行使できなくするものです。盗難手形が転々と流通されると難しい問題も出てきますが、先ずは早急に公示催告手続を取るべきですね。

わかりました。その手続きをお願いできますか。

公示催告手続は手形の支払地を管轄する簡易裁判所に申立をします。私がその申立書の作成を行いましょうか。

是非、お願いします。

わかりました。それでは、詳しい手続と盗難届出受理証明書や振出証明書などの必要書類について説明いたしますね。

はい。すぐに準備しますので、よろしくお願いします。

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