自宅を建て替えて息子夫婦と同居することにしました。ところが建設会社から、土地が亡くなった父の登記名義となっており、相続登記の手続が必要、と言われました。
今日はその登記手続きの相談でおいでになったのですか。
はい。ところが私の弟が10年ほど前から音信不通になっており、現在も連絡が取れない状態です。弟以外の相続人は、私が土地を相続することに同意しているのですが、行方不明の弟がいるのでどうしたらよいか困っています。
弟さんの年齢はおいくつですか。奥さんやお子さんはいらっしゃいますか。
今年で50歳です。ずっと独身でしたので、奥さんも子供もいません。
弟さんと音信不通になった時の職場や、交友関係はご存じですか。
弟は18歳で就職し、実家を離れて寮生活を始めました。数年してから仕事を辞め、その後いくつかの仕事を転々としていたようですが、長続きはしなかったようです。交友関係も全くわかりません。
弟さんが住んでいた家に行かれたことはありますか。
はい、弟と連絡がつかなくなったことを心配した母がアパートを訪ねたことがあります。![]()


しかし、荷物が置かれたまま、空き家の状態だったらしく、母が荷物を整理しました。アパートの管理会社も弟のことは全く知らなかったそうです。
そうですか。今回のような場合には、弟さんのための財産管理人を選任することができます。この管理人のことを「不在者の財産管理人」と言い、弟さんに代わって、亡くなったお父さんの遺産分割の協議をしてもらうことができます。また、弟さんは生死不明の状態が7年以上続いていますので、「失踪宣告」の手続を取ることも考えられます。失踪宣告がなされると、弟さんは死亡したものとみなされます。
弟は年齢的には生存していると考えられますので、失踪宣告まではしたくありません。不在者の財産管理人を選任して欲しいと思いますが、どのようにしたらよいのですか。
そうですね、不在者の財産管理人を選任してもらう方がいいでしょうね。不在者財産管理人は、利害関係人の申立てにより、家庭裁判所が選任することになっています。あなたはお父さんの相続に関して弟さんと利害関係がありますので、申立をすることができます。
その申立ての手続きを司法書士さんにお願いすることはできますか。
はい、家庭裁判所に提出する書類の作成も司法書士の業務の一つです。
そうですか。それでは作成をお願いします。
わかりました。














