1年前に高校時代の友人のA君に頼まれてお金を貸したのですが、約束どおりに返してくれず、最近は電話にも出てくれません。そこで、保証人のBさんに連絡したのですが、「A君から先に返済してもらえ」と繰り返すばかりです。何とかお金を返してもらえないでしょうか?「差押え」っていうのができるそうですが・・・。
それはお困りですね。この件に関して、契約書は作られていますか。
はい、別の知人から「公正証書」という書面にしておいた方が確実だとアドバイスを受けましたので、3人で公証人役場に行って作成しました。
その公正証書を拝見できますか?
平成19年5月10日に100万円を貸したわけですね。返済方法は毎月10万円ずつ10回に分割して行うことになっていますが、何回か返してもらいましたか。
4回分は返済してくれました。ですから残りは60万円です。
そうですか。契約書では2回分の返済を遅滞したときは、残額を一括して返済しなければならないとされていますので、今は残金60万円を請求できますね。
保証人のBさんにも同じく請求できます。Bさんは連帯保証をしていますので、「Aさんから先に返済してもらえ」と言うことはできず、直ちに返済を求めることができます。ところで、先ほど差押えが出来ないかと言われていましたが、![]()


それはAさん、Bさんのどちらに対して何を差し押さえしたいか、具体的なお考えがありますか?
A君は元々会社勤めをしていましたが、半年ほど前に電話で話したときはもう会社を辞めたと言っていました。私の他にもかなり借金があるようです。Bさんは、A君の大学の後輩と聞いておりますが、会社に勤務しており、特に生活に困っているようではありません。ですから、Bさんの給料を差し押さえたいと思います。それは可能ですか?
はい、公正証書の中に「債務を履行しないときは直ちに強制執行に服する」との記載がありますので、裁判手続を経ることなく差押えが可能です。差押えがなされると、原則として給料の4分の1が返済に回されることになります。
ああ、そうなんですか。ところで、差押えの手続はどうすればよいのでしょうか。
できれば司法書士さんにお願いしたいのですが?
それでは私が申立書の作成をお受けいたしましょう。差押え手続は裁判所に申立書を提出して行いますが、その前に公正証書を作成した公証人役場で「執行文の付与」と「送達証明書の交付」というものを受け、法務局でBさんの勤務先の会社の「登記事項証明書」を取得しなければなりません。
Bさんの勤務先の正確な名称と住所をご確認ください。
わかりました。すぐに確認しますのでよろしくお願いします。














