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私たち夫婦には子どもがいません。どちらかが亡くなった場合、残ったパートナーにすべての財産を相続させたいと思っています。しかし、私たちのような子どものいない夫婦は、相続の時にモメる可能性が高いと経験者から聞きました。いったいどういうことでしょうか?

例えば、あなたが亡くなったとします。その場合は奥さんが相続人になるのは当然として、その他にあなたの親、あなたの親も亡くなっていればあなたの兄弟が相続人になります。

えっ?妻が全て相続することはできないのですか?

残念ながら遺言がなければ全て奥さんが相続することはできません。他の相続人と遺産分割協議をして決めることになります。次の段落へ

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これも遺言があればご夫婦の考えどおり奥さんに全て相続させることができます。
他にも遺言がないとトラブルになりがちなケースをお話しますね。

1.血のつながりがない、あるいは血のつながりが薄い者同士が相続人になる場合。(例・先妻の子と後妻。先妻の子と後妻の子)

2.内縁関係のカップルの場合。

3.亡くなった人の介護をしていた人に相続権がない場合。(例・長男の妻、長女の夫など)

これらの場合には遺言書を残すことでトラブルも防げるし、亡くなった人の想いも叶えられるようになります。

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