以前、長男に財産の全てを相続させるという遺言書を作成したのですが、その後考えが変わり長女にもいくらかの財産を残してあげたいと思うようになりました。
一度作った遺言書を書き直すことはできませんでしょうか?
民法1022条で、「遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。」と規定されています。
ということは、今回の私の場合、遺言を撤回することができるということですか?
そうです。つまり、前の遺言の一部または全部を撤回するという遺言書を作成することで、![]()

以前、長男に財産の全てを相続させるという遺言書を作成したのですが、その後考えが変わり長女にもいくらかの財産を残してあげたいと思うようになりました。
一度作った遺言書を書き直すことはできませんでしょうか?
民法1022条で、「遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。」と規定されています。
ということは、今回の私の場合、遺言を撤回することができるということですか?
そうです。つまり、前の遺言の一部または全部を撤回するという遺言書を作成することで、![]()
