• 相談する前に…
  • 家・土地のこと
  • 借金のこと
  • 家族のこと
  • 日常生活のトラブル
  • 労働トラブル
  • 相続のこと
  • 会社のこと
  • 裁判のこと
  • その他こんなことも…

以前、長男に財産の全てを相続させるという遺言書を作成したのですが、その後考えが変わり長女にもいくらかの財産を残してあげたいと思うようになりました。
一度作った遺言書を書き直すことはできませんでしょうか?

民法1022条で、「遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。」と規定されています。

ということは、今回の私の場合、遺言を撤回することができるということですか?

そうです。つまり、前の遺言の一部または全部を撤回するという遺言書を作成することで、次の段落へ

依頼人 画像

司法書士 画像

前の遺言を撤回することができるわけです。

長男に相続させるとした遺言を長女にもいくらかの財産を残す遺言に訂正するということですね?

そうです。たとえば、前の遺言内容を全て記入した上で「右遺言全部を撤回する」こともできますし、一部変更として「遺言中○○を、△△に変更する」とすることもできます。
要するに、遺言者が前に作成した遺言内容を撤回したい場合には遺言でそれを撤回する。これが原則なのです。

相談窓口 司法書士総合相談センター一覧 司法書士検索

ページの先頭へ戻る