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相続をしたくないんですけど・・・。

相続をしたくないとは一体どうしましたか?

実は、父は多額の借金を残して死にました。自分たちも食べていくだけで精一杯でとても親の借金を代りに払うようなことはできません。
書店で本を見ていたら、そうした相続をしたくない場合に、ある手続を取ることによって借金を引き継がなくてもよくなると書いてあったのですが・・・。

それは「相続放棄」という制度のことです。民法(915条)では、相続をしたくない人のために相続人が財産の相続を拒否することを認めています。
その結果として、相続放棄をした人が本来相続するはずだった分については最初から放棄した相続人がいなかったものとして扱われます。
従って、遺産分割協議に参加することもありません。次の段落へ

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なるほどそうですか。では、相続放棄の手続をしたいと思います。

ただし、注意をしなければならないことがあります。
相続放棄は、お父さん(被相続人)が亡くなったときではなく、相続であなたがご自分のための相続が開始したことを知ったときから3か月以内に、家庭裁判所に申立をしなければなりません。
その期間を過ぎてからだと、相続放棄の手続を行なうことができなくなります。

相続放棄をするにも期限が決められているんですね。いつでも出来るわけではないということですね。

そうです。相続放棄をしたくても単に知識がなかったために期限が過ぎてしまい相続放棄が出来なくなるケースが多々あります。その辺りをご注意していただくと良いと思います。

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