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会社の所有地を自分の会社の取締役に売却することになりました。会社内部のことですからリスクはないと思いますが、注意することはありますか?

会社と取締役の取引は、会社法356条により株主総会の承認を得なければなりません。
あなたの会社が取締役会を設置されている会社の場合は、株主総会に代わり取締役会が承認することになります。
この際、次の段落へ

依頼人 画像

司法書士 画像

各取締役の個人の実印(代表取締役で代表取締役印を法務局に届出している方はその届出印)が押印された議事録
会社と各取締役の印鑑証明書

が必要となります。

手続を依頼すると同時に、もっと詳しいことを聞きたいのですが、誰に依頼するのが良いですか?

会社にまつわる土地のことであっても、やはり不動産登記の専門家である司法書士にお尋ね下さるのが一番です。

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