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私はずっと認知症の叔母の面倒を見つつ財産管理もして参りました。叔母は早くに夫を亡くし子供もおりません。ですが最近他の親族から、叔母の財産を勝手に消費しているのではないかと疑われていて困っているんです。

それは、お気の毒に。叔母さんの財産の内容は、どのようなものですか。

私が知っている限りで、土地・建物と3000万円ほどの預貯金があります。親族以外の第三者に財産管理をお願いできないものかと考えているのですが…。

それならば「法定後見制度」を利用するといいですよ。
これは、家庭裁判所に申立をすると、家庭裁判所が本人のためにどのような保護と支援が必要かなどの事情を鑑み、それに応じて本人の財産管理をする「成年後見人」を選任するという制度です。

誰が家庭裁判所に申立をするのですか。

四親等内の親族であれば申立てが可能ですので、あなたも申立をすることが出来ます。
成年後見人が選任されると、叔母さんの財産管理や各種契約などはその成年後見人がすることになります。次の段落へ

依頼人 画像

司法書士 画像

叔母さんが、日常生活に関係ない契約や売買を行った場合、それは取り消すことができます。

それなら、他の親族に疑われる心配もなくなりそう。でも、どのような人が後見人に選任されるのかしら。

本人の親族が選任される以外にも、法律・福祉の専門家が選任されることもあります。
私たち司法書士の取り組みとしましては、公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートという団体を設立し、そこで後見人としての厳しい研修を定期的に行なっています。そして、その研修を履修した司法書士を、事前に後見人候補者として紹介することもできますので、安心して利用できます。

それを聞いて安心しました。早速、申立ての準備をしようかしら。

申立ての段階からご相談に乗りますので、何なりとお申し付け下さい。

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