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私は30年ほど前に有限会社を設立して現在に至っております。ところが最近、「もう有限会社はなくなった」と聞いたのですが・・・。

はい。平成18年5月に施行された新会社法により、今までの有限会社は株式会社に一本化されましたので。

では、私の会社はもうなくなってしまったということですか?

ご安心ください。これから新たに有限会社を設立することはできませんが、従来の有限会社は特例有限会社として存続します。つまり、法律上は株式会社になるのですが、今までどおり特に登記の申請をすることなく商号は有限会社のまま使い続けることができるのです。

ああ、よかった。それでは、私の有限会社はこのままにしておいても問題はないのですね。

はい。従来の有限会社は自動的に特例有限会社になるので、このまま存続するのであれば特別な手続きは必要ありません。しかし、「いずれ株式会社を名乗りたい」という場合には、「○○有限会社」から「○○株式会社」への商号の変更を株主総会において決議し、株式会社の設立の登記申請と特例有限会社の解散の登記申請を行う必要があります。次の段落へ

依頼人 画像

司法書士 画像

ところでその特例有限会社というのは、株式会社とどう違うのですか?

従来の有限会社と同様、取締役・監査役の任期に制限がなく、また決算公告の義務もないなど、一般の株式会社よりも定期的な手続きが少なくて済みます。

そうすると、このまま有限会社でいるほうがいいですよね?

ん~、必ずしもそうとは言い切れませんよ。特例有限会社は、例えば取締役会を置くことができないし、株式の譲渡制限規定の内容も限定されており、株式会社のように自由な機関設計はできません。もしこれらを変更したい場合は、株式会社への変更の手続きが必要になります。

特例有限会社のままでいたほうがよいか、それとも株式会社になったほうがよいかは、私の会社がこれからどんな組織で、どのように経営を行っていきたいかによって変わってくるんですね。

そうですね。会社法が施行されてから、会社の組織形態が多様化し選択の幅が広がりました。それは則ち目的や規模に応じて無駄のない的確な選択をしなければならないということでもあります。私たちはこのような企業法務のお手伝いもしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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