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私の株式会社ではこの数年間、役員変更登記をしないままになっているのですが、大丈夫でしょうか。

会社が必要な登記をある程度の期間行わないでいると、登記を怠ったとして過料の制裁を受けてしまいますので、注意しないといけません。

役員が変わっていないのでそのままにしておいたんですが。

会社の定款には役員の任期が定められておりますので、その任期が来れば役員が変わらなくとも変更登記をしなくてはなりません。

そうだったのですか。役員変更の登記はついこの間やったばかりのような感覚なので、ついつい遅れてしまいがちです。
ところで、うちは親族で経営している小さな会社でしてめったなことで役員は変わりませんので、任期を延ばすことはできないですか?今日は、うちの会社の定款と登記事項証明書を持ってきてみたのですが。

そうですか。お見せください。
現在、あなたの会社の役員の任期は「選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時まで」と記載してありますので、次の段落へ

依頼人 画像

司法書士 画像

2年ごとに役員変更の登記をしなければなりません。
ですが株式に譲渡制限がついていますので、今後定款を変更することによって、現在の「2年」から最長「10年」まで延ばすことができますよ。

そうすれば、いままで2年おきにしていた役員変更の登記が、10年おきでよいことになるんですね!早速お願いしようかな。

法律上はそういうことになっておりますが、ただ10年というと結構長いので、役員各人の実情や経営の内容などをよく考えてみてはいかがですか。

そうですね。2年では短いしなぁ~。もう一度会社に戻って考えてみます。

いずれにしても任期を変えるのは定款の変更になるので、株主総会でその旨を決議しないといけません。そして任期の管理もきちんと行うことをお忘れなく。
とにかく、今の役員は任期が来てから、だいぶ経ってますので、お急ぎください。

わ、わかりました。その時はすぐ手続きをお願いします。

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