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今勤めている会社から独立して、新しく会社を設立したいのですが・・・。

一口に会社と言っても、いくつか種類があるので、まずはそれを決めなければなりませんね。会社には株式会社と持分会社があります。持分会社はさらに合名会社・合資会社・合同会社に分けられます。

株式会社は知っています。その株式会社を作るとするとどのような手続きが必要なんでしょうか。

概略を申しますね。まず、出資して会社を作ろうとする人のことを発起人と言うのですが、発起人全員で
1. 商号(会社の名前)
2. 本店所在地
3. 目的(業務の内容)
4. 資本金
5. 役員とその任期
6. 事業年度
などを決めます。
今、「全員で」とは言いましたが、発起人は1人でも大丈夫ですよ。

資本金って、たしかかなりの額がいるんでしょ?役員も何名か必要ではなかったでしたっけ・・・。

そんなことはありません。現在は資本金についての制限がなくなったので、極端に言えば、資本金が1円でも会社はできます。また、会社の形態によっては取締役は1人でも大丈夫ですし、その任期も定款である程度自由に決めることができるんです。

なるほど。じゃあ、それが決まったらどうすればいいんですか?

発起人はこのような内容をもとに定款を作成し、公証人の認証を受けます。さらに発起人は期日までに資本金の払込みを行い、設立の登記というものをすることによって株式会社が成立することになります。
この他、発起人以外が株式を引き受ける方法もありますが、この場合は上記の手続きに加え、引受人募集の手続きをしたり創立総会を開かなければなりません。次の段落へ

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なかなか大変そうですねぇ。もっと簡単に作れる会社はないんですか?

それでは持分会社はどうでしょう。

持分会社?あまりピンと来ないんですけど。

株式会社は本来、出資者である株主自らが経営を行うわけではありませんよね。それに対して、持分会社は社員全員が経営に携わるのが原則です。つまり、出資者と経営者が同じなのです。
持分会社の社員には、会社の債務について直接の責任を負う無限責任社員と出資額の限度で責任を負う有限責任社員があります。合名会社は社員全員が無限責任社員であり、合同会社は社員全員が有限責任社員です。無限責任と有限責任の両方の社員が存在するのが合資会社という訳です。

なるほど。それらはどのようにしたら作れるのですか?

まず、会社の商号、本店所在地、目的、社員、出資の金額などを決めたら、
1. 社員になろうとする者全員で定款を作成する
2. 設立の登記をする
以上で成立します。この場合、定款に公証人の認証は必要ありません。

株式会社よりはずっと楽そうですね!じゃあ持分会社にしようかな。

ちょっと待ってください。株式会社と持分会社では、株主の責任負担や機関設計において大きく違います。経営の規模や株主の人数等によっても適する会社が違ってきますし、業務内容によっては対外的なイメージも異なってきます。
ちなみに株式会社も先の新会社法施行後、自己責任の下、ある程度自由な形態がとれるようになりましたからね。

そうですか。それでは自分なりに企画してみますので、また相談に乗ってください。

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