司法書士関連法の変遷
| 年号 | 年 | 西暦 | 関連法令等 | 主な改正条文等 | ||||||||
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| 明治 | 5 | 1872 | 司法職務定制公布 (太政官無号達) |
証書人、代書人、代言人制度の創設 第42條
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| 6 | 1873 | 訴答文例公布 (太政官布告第247号) |
代書人強制主義の採用
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| 7 | 1874 | 訴答文例一部改正 (代書人用方改定・太政官布告第75号) |
代書人強制主義を廃止し、その選任を任意的とする。
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| 19 | 1886 | 旧登記法公布 (法律第1号) |
登記制度のはじまり
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| 23 | 1890 | 裁判所構成法公布 | 治安裁判所が区裁判所に改められ、登記事務は区裁判所が取扱う非訟事件として規定された | |||||||||
| 大正 | 8 | 1919 | 司法代書人法公布 (法律第48号) |
代書人を司法代書人(所管地方裁判所長の監督下)と一般代書人(所管警察官署の監督下)の職制に分離
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| 昭和 | 10 | 1935 | 旧司法書士法公布 (司法代書人法改正・法律第36号) |
名称を「司法代書人」から「司法書士」に改める
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| 25 | 1950 | 新司法書士法公布 (法律第197号) |
新憲法の下、官の全面的監督権が排除され、認可、懲戒等による間接的な監督となる 司法書士法(大正8年法律第48号)の全部を改正する
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| 31 | 1956 | 司法書士法一部改正 (法律第18号) |
司法書士会の強制設立、強制入会制度導入等
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| 42 | 1967 | 司法書士法一部改正 (法律第66号) |
業務の改正、日司連・司法書士会に法人格付与される
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| 53 | 1978 | 司法書士法一部改正 (法律第82条) |
目的・職責規定の新設、業務範囲規定の整備、国家試験の導入、注意勧告・建議規定の新設等
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| 60 | 1985 | 司法書士法一部改正 (法律第86号) |
法務局、地方法務局が行っていた登録事務を日司連に移譲
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| 平成 | 10 | 1998 | 新民事訴訟法施行 | 民事裁判の迅速化、少額訴訟制度創設等 | ||||||||
| 11 | 1999 | 成年後見制度 | 「社団法人成年後見センター・リーガルサポート」設立 | |||||||||
| 12 | 2000 | 民事法律扶助法施行 | 司法書士の書類作成もその対象となる | |||||||||
| 13 | 2001 | 司法制度改革審議会意見書 公表 | 訴訟手続において、隣接法律専門職種などの有する専門性を活用する見地から、司法書士への簡易裁判所での訴訟代理権については、信頼性の高い能力担保措置を講じた上で、これを付与すべきである。また、簡易裁判所の事物管轄を基準として、調停・即決和解事件の代理権についても、同様に付与すべきである | |||||||||
| 14 | 2002 | 司法書士法一部改正 (法律第33号) |
制度目的の変更、簡易裁判所代理権付与、司法書士会による紛議調停規定の新設、事務所の法人化等
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| 17 | 2005 | 不動産登記法改正 (法律第123号) |
出頭主義の廃止、登記済証に代わる登記識別情報制度の導入、資格者代理人による本人確認情報提供制度、登記原因証明情報の提供の必須化 | |||||||||
| 司法書士法一部改正 (法律第152号) |
「民事関係手続の改善のための民事訴訟法等の一部を改正する法律」施行を受け、少額訴訟債権執行手続が創設され、簡易裁判所代理権を持った司法書士にこの代理権が与えられる 第3条[抜粋]
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| 不動産登記法一部改正(法律第29号) による司法書士法一部改正 |
筆界特定制度の新設、司法書士への筆界特定手続き及び仲裁手続に関する代理権、上訴の提起の代理権が与えられる 第3条 [抜粋]
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