司法書士に関する基本情報 日司連役員手当支給規則

日司連役員手当支給規則

  • (目 的)
  • 第1条この規則は、日本司法書士会連合会(以下「連合会」という。)会則第10条第2項の規定に基づき、役員手当の支給並びに退職慰労金の支給に関し、その適正な運営を図るため、必要な事項を定めることを目的とする。
  • (適用範囲)
  • 第2条この規則を適用する役員の範囲は、次の通りとする。
    会  長
    副 会 長
    専務理事
    常務理事
    常任理事
    理  事
    監  事
  • (役員手当の支給)
  • 第3条役員手当は、役員が就職してから退職するまでの期間、毎月25日に、第5条に定める月額を支給する。ただし、監事の役員手当の支給については、この限りではない。
  • 役員が死亡した場合において、死亡した役員の役員手当に未払分があつたときは、その役員手当は、当該役員の遺族に支給する。
  • 第1項の規定にかかわらず、役員がその職務に従事しなかつた期間が3月を超えた場合には、復職するまでの間支給しない。
  • (役員手当の併給)
  • 第4条役員が任期の途中で退職又は死亡したために、他の役員が退職又は死亡した役員(以下「退職者等」という。)の職務を兼ね又は行つた場合(以下「兼務」という。)は、当該役員(以下「兼務者」という。)に対し、退職者等が受けていた役員手当の2分の1を兼務者の役員手当に併給するものとする。
  • 役員が傷病等により、その職務に従事することができなくなつた場合(以下「傷病者等」という。)において、3月以上に亘つて、他の役員が傷病者等の職務を兼務したときは、兼務者に対し、傷病者等が受けていた役員手当の2分の1を兼務者の役員手当に併給するものとする。
  • 第1項の規定にかかわらず、退職者等が会長、専務理事又は常務理事であつた場合には、兼務者の役員手当は、当該退職者等の役員手当の額による。ただし、専務理事又は常務理事が会長の職を兼務した場合の役員手当は、専務理事又は常務理事の役員手当の額による。
  • 第2項の場合において、傷病者等が会長、専務理事又は常務理事であり、かつ、兼務した期間が6月を超えた場合には、兼務者の役員手当は、6月目からは当該傷病者等の役員手当の額による。
  • 第3項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。
  • (役員手当の額)
  • 第5条役員手当の額は、次の通りとする。
    会  長月額 金65万円
    副会長月額 金15万円
    専務理事月額 金72万円
    常務理事月額 金70万円
    常任理事月額 金13万円
    理  事月額 金 6万円
    監  事月額 金 2万円
  • (期間計算)
  • 第6条役員手当は、毎月26日から翌月の25日までを1月として計算する。
  • 役員が就職又は退職した時期が前項で定める1月の中途であつた場合の役員手当は、退職した日が当該月の10日以前であつたとき又は、就職した日が11日以降であつたときは、第5条で定める役員手当の月額の半額とし、退職した日が11日以降であつたとき又は、就職した日が10日以前であつたときは、全額とする。
  • (専務理事及び常務理事の賞与)
  • 第7条専務理事及び常務理事に賞与を支給する。
  • 賞与は、年間、専務理事及び常務理事の各役員手当の4月分とし、毎年6月及び12月に各2月分を支給する。
  • 第3条第2項の規定は、専務理事及び常務理事の賞与の支給に準用する。
  • (役員通勤手当)
  • 第8条専務理事及び常務理事に、予算の範囲内で役員通勤手当を支給する。
  • 専務理事又は常務理事の自宅の最寄り駅が連合会事務局より100キロメートル以上離れており、専務理事又は常務理事の居住のために住宅を賃借した場合は、その賃借料は予算の範囲内で連合会が負担する。
  • 専務理事又は常務理事の自宅の最寄り駅が連合会事務局より100キロメートル以上離れており、居住のための住宅が自宅と別にある場合は、帰省するための旅費を、予算の範囲内で1ヵ月につき4回分を支給する。ただし、当該旅費には車賃及び食卓料は含まないものとする。
  • (退職慰労金)
  • 第9条役員が退職し又は死亡したときは、この規則の定めるところにより、当該退職者又は死亡者の遺族に対して退職慰労金を支給する。ただし、同一役職に重任したときは、重任のときを退職とみなし、この規則を適用する。
  • 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当したときは、退職慰労金は支給しないものとする。
  • (1)
  • 会則第9条各号のいずれかに該当したため、役員の資格を喪失したとき
  • (2)
  • 在職期間が3月に満たないとき
  • (退職慰労金の支給時期)
  • 第10条退職慰労金は、役員が退職した後、遅滞なく支給しなければならない。
  • (退職慰労金の額)
  • 第11条退職慰労金は、次に掲げる額とする。
    会  長50万円
    副会長20万円
    常任理事18万円
    理  事14万円
    監  事14万円
  • 専務理事については、前項理事の支給額にその在職月数に応じ1月あたり4万6千円を加算する。
  • 常務理事については、第1項理事の支給額にその在職月数に応じ1月あたり4万2千円を加算する。
  • 在職期間が15月を超えない場合の退職慰労金の額は、第1項に定める額の半額とする。
  • 役員が連合会の職務に従事中死亡したときは、理事会の同意を得て、前各項により計算して得た額に100分の50以内を加算して支給することができる。
  • 会則第8条第3項の定めるところにより、退任をした役員が引続きその職務に携わつた場合は、第1項に定める額の24分の1を退職するまでの月数に応じて加算する。
  • (期間計算)
  • 第12条退職慰労金を在職月数に応じて支給する場合の期間計算は、月の中途から始まり、月の中途で終わる月においても1月として計算する。
  • (遺族の範囲と順位)
  • 第13条この規則に定める遺族の範囲は、次の各号に掲げる者とし、その順位は、記載の順序による。
  • (1)
  • 役員であつた者の配偶者、子、父母、孫及び祖父母
  • (2)
  • 役員であつた者の葬祭を行う者
  • 前項に定める順位により同順位者が2人以上あるときは、年長者を先順位者とする。

附 則

  • (施行期日)
  • この規則は、昭和50年7月20日から施行する。
  • (廃止規定)
  • この規則の施行とともに、従前の日本司法書士会連合会役員手当支給規則は廃止する。

附 則

  • (施行期日)
  • この規則は、昭和52年10月1日から施行する。ただし、第5条において定める役員手当の額は、昭和52年8月1日から適用する。

附 則

  • (施行期日)
  • この規則は、昭和54年8月10日から施行する。ただし、第5条において定める副会長の役員手当の額は、昭和54年7月26日から適用する。

附 則

  • (施行期日)
  • この規則は、昭和55年7月30日から施行する。ただし、第5条において定める役員手当の額は、昭和55年7月分の支給額から適用する。

附 則

  • (施行期日)
  • この規則は、昭和58年8月1日から施行する。

附 則

  • (施行期日)
  • この規則は、昭和59年7月1日から施行する。

附 則

  • (施行期日)
  • この規則は、昭和63年10月1日から施行する。
  • (経過措置)
  • この規則施行の際、改正前の規則第9条第3項の適用を受けた役員が常務理事に選任された場合は、その者の役員の任期が満了するまで(任期中に退任したときはその日まで)の期間に限り、第5条に定める理事の役員手当に相当する額を暫定手当として支給する。

附 則

  • (施行期日)
  • この規則は、平成元年8月1日から施行する。

附 則

  • (施行期日)
  • この規則は、平成2年7月1日から施行する。

附 則

  • (施行期日)
  • この規則は、平成5年7月15日から施行する。

附 則

  • (施行期日)
  • この規則は、平成15年4月1日から施行する。
  • (日司連役員退職慰労金支給規則の廃止)
  • この規則施行と同時に、日司連役員退職慰労金支給規則は廃止する。

附 則

  • (施行期日)
  • この規則は、平成15年7月1日から施行する。

附 則

  • (施行期日)
  • この規則は、平成18年11月1日から施行する。

附 則

  • (施行期日)
  • この規則は、平成19年7月1日から施行する。
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