司法書士法 (昭和25年5月22日法律第197号)
| 第一章 | 総則(第一条-第五条) |
|---|---|
| 第二章 | 司法書士試験(第六条・第七条) |
| 第三章 | 登録(第八条-第十九条) |
| 第四章 | 司法書士の義務(第二十条-第二十五条) |
| 第五章 | 司法書士法人(第二十六条-第四十六条) |
| 第六章 | 懲戒(第四十七条-第五十一条) |
| 第七章 | 司法書士会(第五十二条-第六十一条) |
| 第八章 | 日本司法書士会連合会(第六十二条-第六十七条) |
| 第九章 | 公共嘱託登記司法書士協会(第六十八条-第七十一条) |
| 第十章 | 雑則(第七十二条・第七十三条) |
| 第十一章 | 罰則(第七十四条-第八十三条) |
| 附則 |
附則
附 則 抄
- 1
- この法律は、昭和二十五年七月一日から施行する。
- 2
- この法律施行の際現に司法書士である者は、この法律の規定による司法書士とみなす。
- 3
- 第二条第一号の規定の適用については、裁判所書記官補又は裁判所書記の在職年数は、裁判所事務官の在職年数とみなし、法務庁事務官、司法事務官又は司法属の在職年数は、法務事務官の在職年数とみなす。
- 4
- この法律施行の際現に設けられている司法書士の事務所は、この法律の規定により設けられたものとみなす。
- 5
- 従前の規定により定められた書記料は、第七条第一項の規定により法務総裁が報酬の額を定めるまでは、同項の規定により定められた報酬の額とみなす。
- 6
- この法律施行前にした旧司法書士法第十一条第一項に該当する行為に対する処分については、なお従前の例による。
- 7
- この法律施行の際現に存する司法書士会は、この法律の規定により設立されたものとみなす。
- 8
- 前項の司法書士会は、この法律施行の日から六箇月内に第十五条の規定により会則を定めなければならない。
- 9
- 民事訴訟費用法(明治二十三年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附 則〔昭和26.6.13法律第235号 司法書士法の一部改正法〕
- 1
- この法律は、昭和二十六年七月一日から施行する。
- 2
- この法律施行の際現に存する司法書士会は、すみやかに、この法律による改正後の司法書士法第十五条の規定により、その会則中に司法書士の報酬に関する規定を定めなければならない。
- 3
- 前項の規定による司法書士の報酬に関する規定について、この法律による改正後の司法書士法第十五条の二に規定する法務総裁の認可があるまでは、その司法書士会の区域内における司法書士の報酬の額は、なお従前の例による。
附 則〔昭和27.7.31法律第268号 法務府設置等の一部改正法〕抄
- 1
- この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。
- 4
- この法律の施行前における法務府の各長官、法務総裁官房長、法務府事務官及び法務府教官の在職は、裁判所法〔昭和二二年四月法律第五九号〕第四十一条、第四十二条(判事補の職権の特例等に関する法律〔昭和二三年七月法律第一四六号〕第一条第二項において準用する場合を含む。)及び第四十四条、検察庁法〔昭和二二年四月法律第六一号〕第十九条、弁護士法〔昭和二四年六月法律第二〇五号〕第五条並びに司法書士法第三条の規定の適用については、それぞれ法務省の事務次官、法務事務官及び法務教官の在職とみなす。
附 則〔昭和31.3.22法律第18号 司法書士法の一部改正法〕
- (施行期日)
- 1
- この法律は、公布の日から起算して六箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三項及び第四項の規定は、公布の日から施行する。(昭和31年8月政令261号により、昭和31年8月15日から施行。ただし、19条の改正規定は、昭和31年9月1日から施行)
- (従前の司法書士に関する経過規定)
- 2
- この法律の施行の際現に司法書士である者は、司法書士法第二条及び第四条の改正規定にかかわらず、この法律による改正後の司法書士法(以下「新法」という。)の規定による司法書士とみなす。
- (従前の司法書士会に関する経過規定)
- 3
- この法律の公布の際現に存する司法書士会は、この法律の施行前に、新法第十五条及び第十五条の二の例により、会則を変更し、法務大臣の認可を受けることができる。この場合において、新法第十五条の二第二項中「司法書士会連合会」とあるのは、「司法書士法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第十八号)による改正前の司法書士法の規定による司法書士会連合会」と読み替えるものとする。
- 4
- 前項の規定による会則の変更は、この法律の施行の日にその効力を生ずるものとし、この法律による改正前の司法書士法の規定による司法書士会は、前項の規定による認可を受けたものに限り、この法律の施行後も、引き続き、新法の規定による司法書士会として存続するものとする。
- (従前の司法書士会連合会に関する経過規定)
- 5
- この法律の施行の際現に存する司法書士会連合会は、新法の規定による司法書士会連合会とする。
附 則〔昭和36.6.15法律第137号 税理士法の一部改正法〕抄
- 1
- この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。〔後略〕(昭和36年12月政令393号により、昭和3612月10日から施行)
附 則〔昭和40.3.31法律第27号 裁判所法の一部を改正する法律〕抄
- (施行期日)
- 1
- この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。〔後略〕
附 則〔昭和42.7.18法律第66号 司法書士及び土地家屋調査士法一部改正法〕抄
- (施行期日)
- 1
- この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。ただし、附則第三項及び附則第五項並びに附則第六項中附則第三項及び附則第五項の規定の例による部分の規定は、公布の日から施行する。(昭和42年12月政令353号により、昭和42年12月5日から施行)
- (司法書士法の一部改正に伴う経過措置)
- 2
- この法律の施行と同時に、第一条の規定による改正前の司法書士法(以下「旧司法書士法」という。)による司法書士会(以下「旧司法書士会」という。)は、同条の規定による改正後の司法書士法(以下「新司法書士法」という。)による法人たる司法書士会(以下「新司法書士会」という。)となり、旧司法書士会の役員は、退任するものとする。
- 3
- 旧司法書士会は、この法律の施行前に、あらかじめ、その会則を新司法書士法の規定に適合するように変更するため必要な措置をとり、かつ、新司法書士会の役員を選任しておかなければならない。
- 4
- この法律の施行と同時に、旧司法書士法による司法書士会連合会(以下「旧連合会」という。)は、新司法書士法による法人たる日本司法書士会連合会(以下「新連合会」という。)となり、旧連合会の役員は、退任するものとする。
- 5
- 旧連合会は、この法律の施行前に、あらかじめ、新連合会の会則について、新司法書士法の例により同法の規定による法務大臣の認可を受け、かつ、新連合会の役員を選任しておかなければならない。
附 則〔昭和46.6.4法律第101号 行政書士法の一部改正法〕抄
- (施行期日)
- 第一条
- この法律中、次条第二項及び第四項の規定は公布の日から、第一条、次条第一項、第三項及び第五項並びに附則第三条の規定は公布の日から起算して六月をこえない範囲内で政令で定める日から、第二条、附則第四条及び附則第五条の規定は第一条の規定の施行の日から起算して一年を経過した日から施行する。(昭和46年9月政令306号により、昭和46年12月1日から施行)
- (第二条の規定による改正に伴う関係法律の一部改正)
- 第五条 1・2 〔略〕
- 3
- 前二項の規定による改正後の司法書士法第三条第五号〔中略〕の規定の適用については、旧法の規定による行政書士の登録の取消しは、新法の規定による行政書士の業務の禁止とみなす。
附 則〔昭和53.6.23法律82号 司法書士法の一部改正法〕抄
- (施行期日)
- 1
- この法律は、昭和五十四年一月一日から施行する。
- (従前の司法書士に関する経過措置)
- 2
- この法律の施行の際現に司法書士である者は、改正後の司法書士法(以下「新法」という。)の規定による司法書士となる資格を有する者とみなす。
- 3
- 前項に規定する者でこの法律の施行の際現に司法書士会に入会しているものは、新法第六条の登録を受け当該司法書士会に入会している司法書士とみなす。この場合において、その者が、この法律の施行の日から三月の期間内に、法務省令で定めるところにより、その事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に対し、氏名、事務所の所在地その他の法務省令で定める事項を届け出ないときは、その期間の満了の時に、その者について登録の取消しがあつたものとみなす。
- (欠格事由に関する経過措置)
- 4
- この法律の施行の際新法第四条各号の一に該当する者で改正前の司法書士法(以下「旧法」という。)第三条に該当しないものに対しては、当該事由について、新法第四条の規定は、適用しない。
- 5
- 新法第四条第五号の適用については、旧法第十二条の規定による認可の取消しの処分は、新法第十二条の規定による登録の取消しの処分とみなす。
- (罰則の適用に関する経過措置)
- 6
- この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
- (土地家屋調査士法の一部改正)
- 7
- 土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
- (土地家屋調査士法の一部改正に伴う経過措置)
- 8
- この法律による改正後の土地家屋調査士法第四条第七号の適用については、旧法第十二条の規定による認可の取消しの処分は、新法第十二条の規定による登録の取消しの処分とみなす。
- (税理士法の一部改正)
- 9
- 税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
- (税理士法の一部改正に伴う経過措置)
- 10
- この法律による改正後の税理士法第四条第八号の適用については、旧法の規定による懲戒処分である司法書士の認可の取消しの処分は、新法の規定による懲戒処分である司法書士の登録の取消しとみなす。
- (法務府設置法等の一部を改正する法律の一部改正)
- 11
- 法務府設置法等の一部を改正する法律(昭和二十七年法律第二百六十八号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
- (登録免許税法の一部改正)
- 12
- 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附 則〔昭和60.6.28法律86号 司法書士及び土地家屋調査士法一部改正法〕抄
- (施行期日)
- 第一条
- この法律は、公布の日から起算して六月を超え一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中司法書士法第十七条の四の次に五条を加える改正規定(同法第十七条の五に係る部分を除く。)、同法第十八条及び第十九条の各改正規定、同法第二十条の改正規定(金額を改める部分に限る。)、同法第二十一条から第二十三条までの各改正規定、同法第二十五条の改正規定、同条を同法第二十八条とする改正規定、同法第二十四条の改正規定、同条を同法第二十五条とし、同条の次に二条を加える改正規定並びに同法第二十三条の次に一条を加える改正規定並びに第二条中土地家屋調査士法第十七条の四の次に五条を加える改正規定(同法第十七条の五に係る部分を除く。)、同法第十八条及び第十九条の各改正規定、同法第二十条の改正規定(金額を改める部分に限る。)、同法第二十一条及び第二十二条の各改正規定、同法第二十四条の改正規定、同条を同法第二十七条とする改正規定、同法第二十三条の改正規定、同条を同法第二十四条とし、同条の次に二条を加える改正規定並びに同法第二十二条の次に一条を加える改正規定並びに附則第三条及び第四条の規定は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。(昭和60年12月政令306号により、昭和61年6月1日から施行)
- (経過措置)
- 第二条
- 第一条の規定による改正後の司法書士法(以下「新司法書士法」という。)第四条第五号の規定及び第二条の規定による改正後の土地家屋調査士法(以下「新調査士法」という。)第四条第八号の規定又は新司法書士法第四条第六号の規定及び新調査士法第四条第五号の規定の適用については、第一条の規定による改正前の司法書士法(以下「旧司法書士法」という。)第十二条第三号の規定による登録の取消しの処分又は第二条の規定による改正前の土地家屋調査士法(以下「旧調査士法」という。)第十三条第一項第三号の規定による登録の取消しの処分は、新司法書士法第十二条第三号の規定による業務の禁止の処分又は新調査士法第十三条第一項第三号の規定による業務の禁止の処分とみなす。
- 2
- この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前において旧司法書士法又は旧調査士法の規定により法務局又は地方法務局の長に対して行つた登録の申請は、施行日において新司法書士法第六条の二第一項又は新調査士法第七条第一項の規定により日本司法書士会連合会又は日本土地家屋調査士会連合会に対して行つた登録の申請とみなす。
- 3
- 施行日前において旧司法書士法又は旧調査士法の規定により法務局又は地方法務局の長に対して行つた登録の移転の申請は、施行日において新司法書士法第六条の六第一項又は新調査士法第八条の四第一項の規定により日本司法書士会連合会又は日本土地家屋調査士会連合会に対して行つた変更の登録の申請とみなす。
- 4
- 旧司法書士法の規定による司法書士名簿の登録又は旧調査士法の規定による土地家屋調査士名簿の登録は、施行日以後は、新司法書士法又は新調査士法の規定による司法書士名簿の登録又は土地家屋調査士名簿の登録とみなす。
- 5
- 旧司法書士法又は旧調査士法の規定により法務局又は地方法務局の長がした登録の拒否又は登録の取消しの処分に不服がある者の不服申立てについては、なお従前の例による。
- 6
- 法務局又は地方法務局の長は、施行日において、法務局又は地方法務局に備えた司法書士名簿その他司法書士の登録に関する書類又は土地家屋調査士名簿その他土地家屋調査士の登録に関する書類を日本司法書士会連合会又は日本土地家屋調査士会連合会に引き継がなければならない。
- 第三条
- 第一条中司法書士法第十九条に一項を加える改正規定又は第二条中土地家屋調査士法第十九条に一項を加える改正規定(以下この条において「改正規定」という。)の施行の際現に公共嘱託登記司法書士協会若しくはこれに紛らわしい名称を用いている者又は公共嘱託登記土地家屋調査士協会若しくはこれに紛らわしい名称を用いている者については、新司法書士法第十九条第四項又は新調査士法第十九条第四項の規定は、改正規定施行後六月間は、適用しない。
- 第四条
- この法律の各改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。
附 則〔平成5.11.12法律86号 司法書士及び土地家屋調査士法一部改正法〕抄
- (施行期日)
- 第一条
- この法律は、行政手続法(平成5年法律第88号)の施行の日(平成6年10月1日)から施行する。
- (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
- 第二条
- この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
- (罰則に関する経過措置)
- 第十三条
- この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
- (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
- 第十四条
- この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
- (政令への委任)
- 第十五条
- 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則〔平成11.12.8法律151号 民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律〕抄
- (施行期日)
- 第一条
- この法律は、平成十二年四月一日から施行する。〔後略〕
- (経過措置)
- 第三条
- 民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
一~二十五 〔略〕 - 第四条
- この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則〔平成14.5.7法律33号 司法書士及び土地家屋調査士法一部改正法〕抄
- (施行期日)
- 第一条
- この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
- 〔略〕
- 二
- 附則第五条〔中略〕の規定 公布の日
- (司法書士試験の筆記試験の免除に関する経過措置)
- 第二条
- この法律による改正後の司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第六条第三項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に司法書士試験の筆記試験に合格した者について適用する。
- (日本司法書士会連合会に対する懲戒手続開始の通告に関する経過措置)
- 第三条
- この法律による改正後の司法書士法第五十条第一項の規定は、施行日前に行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項の通知を発送し、又は同条第三項前段の掲示をした場合については、適用しない。
- (司法書士の懲戒処分の公告に関する経過措置)
- 第四条
- この法律による改正後の司法書士法第五十一条の規定は、施行日前にこの法律による改正前の司法書士法第十二条の規定による処分をした場合については、適用しない。
- (司法書士会及び日本司法書士会連合会の会則の変更に関する経過措置)
- 第五条
- 司法書士会及び日本司法書士会連合会は、施行日までに、この法律の施行に伴い必要となる会則の変更をし、かつ、当該変更に伴い必要となる法務大臣の認可を受けなければならない。この場合において、当該変更及び当該認可の効力は、施行日から生ずるものとする。
- (罰則の適用に関する経過措置)
- 第十条
- 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則〔平成15.7.16法律108号 民事訴訟法等の一部改正法〕抄
- (施行期日)
- 第一条
- この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔後略〕(平成15年12月政令510号により、平成16年4月1日から施行)
附 則〔平成15.7.25法律128号 司法制度改革のための裁判所法等の一部改正法〕抄
- (施行期日)
- 第一条
- この法律は、平成十六年四月一日から施行する。〔後略〕
附 則〔平成16.6.2法律76号 破産法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律〕抄
- (施行期日)
- 第一条
- この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日(平成17年1月1日)から施行する。〔後略〕
- (罰則の適用等に関する経過措置)
- 第十二条
- 施行日前にした行為並びに附則第二条第一項、第三条第一項、第四条、第五条第一項、第九項、第十七項、第十九項及び第二十一項並びに第六条第一項及び第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。〔後略〕
2~5 〔略〕 - (政令への委任)
- 第十四条
- 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則〔平成16.6.9法律87号 電子公告制度の導入のための商法等の一部改正法〕抄
- (施行期日)
- 第一条
- この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。(平成16年12月政令384号により、平成17年2月1日から施行)
- (罰則の適用に関する経過措置)
- 第三条
- この法律の施行前にした行為及び前条においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則〔平成16.6.18法律124号 不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律〕抄
- (施行期日)
- 第一条
- この法律は、新不動産登記法(不動産登記法=平成16年6月法律第123号)の施行の日(平成17年3月7日)から施行する。〔後略〕
附 則〔平成16.12.3法律152号 民事関係手続の改善のための民事訴訟法等の一部改正法〕抄
- (施行期日)
- 第一条
- この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔後略〕(平成16年12月政令418号により、平成17年4月1日から施行)
- (罰則の適用に関する経過措置)
- 第三十九条
- この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
- (政令への委任)
- 第四十条
- 附則第三条から第十条まで、第二十九条及び前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則〔平成17.4.13法律29号 不動産登記法等の一部改正法〕抄
- (施行期日)
- 第一条
- この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。(平成17年11月政令336号により、平成18年1月20日から施行)
- (司法書士法の一部改正に伴う経過措置)
- 第三条
- この法律の施行前に第二条の規定による改正前の司法書士法(次項において「旧司法書士法」という。)第三条第二項第一号に規定する研修の課程を修了した者は、第二条の規定による改正後の司法書士法(次項において「新司法書士法」という。)第三条第二項第一号に規定する研修の課程を修了した者とみなす。
- 2
- この法律の施行前に旧司法書士法第三条第二項第二号の規定による認定を受けた者は、新司法書士法第三条第二項第二号の規定による認定を受けた者とみなす。
- (罰則の適用に関する経過措置)
- 第九条
- この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則〔平成17.7.26法律第87号 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律〕抄
- (施行期日)
- この法律は、会社法の施行の日(平成18年5月1日)から施行する。〔後略〕
「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」 - (平成17年7月26日法律第87号)
- (司法書士法の一部改正に伴う経過措置)
- 第百二十八条
- 施行日前に生じた前条の規定による改正前の司法書士法(第四項において「旧司法書士法」という。)第四十四条第一項各号に掲げる理由により司法書士法人が解散した場合又は施行日前に同条第二項の規定により司法書士法人が解散した場合における司法書士法人の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、前条の規定による改正後の司法書士法(第三項において「新司法書士法」という。)の定めるところによる。
- 2
- 施行日前に提起された司法書士法人の解散の訴えについては、なお従前の例による。
- 3
- 施行日前に提起された司法書士法人の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合における司法書士法人の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、新司法書士法の定めるところによる。
- 4
- 施行日前に申立て又は裁判があった旧司法書士法の規定による非訟事件(清算に関する事件を除く。)の手続については、なお従前の例による。
- 第十二章 罰則に関する経過措置及び政令への委任
- (罰則に関する経過措置)
- 第五百二十七条
- 施行日前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
- (政令への委任)
- 第五百二十八条
- この法律に定めるもののほか、この法律の規定による法律の廃止又は改正に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則〔平成18.6.2法律第50号 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律〕抄
- (施行期日)
- この法律は、一般社団・財団法人法(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律=平成18年6月法律第48号)の施行の日(平成20年12月1日)から施行する。〔後略〕
「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」 - (平成18年6月2日法律第50号)
- (司法書士法の一部改正に伴う経過措置)
- 第二百三十一条
- 第四十条第一項の規定により存続する一般社団法人であってその名称中に公共嘱託登記司法書士協会という文字を使用するものの定款に前条の規定による改正後の司法書士法(次項において「新司法書士法」という。)第六十八条第一項各号に掲げる内容の定めがない場合においては、当該定款にこれらの定めがあるものとみなす。
- 2
- 前項の一般社団法人であって第四十二条第一項に規定する特例社団法人であるものについては、新司法書士法第六十九条の二及び第七十条(新司法書士法第四十八条、第四十九条及び第五十一条の規定を準用する部分に限る。)の規定は、適用しない。
- 3
- 前項の一般社団法人が第百六条第一項(第百二十一条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をしたときは、当該一般社団法人は、当該登記をした日から二週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を、その主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長及びその管轄区域内に設立された司法書士会に届け出なければならない。
- (罰則に関する経過措置)
- 第四百五十七条
- 施行日前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
- (政令への委任)
- 第四百五十八条
- この法律に定めるもののほか、この法律の規定による法律の廃止又は改正に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則〔平成23.5.25法律第53号 非訟事件手続法及び家事事件手続法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律〕抄
- (施行期日)
- この法律は、新非訟事件手続法〔非訟事件手続法=平成23年4月法律第51号〕の施行の日(平成23年5月13日)から施行する。
「非訟事件手続法及び家事事件手続法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」 - (平成23年5月25日法律第23号)
- (罰則に関する経過措置)
- 第百六十八条
- 第六条又は第七条に規定するもののほか、この法律の施行前にした行為及びこの法律の他の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
- (政令への委任)
- 第百六十九条
- この法律に定めるもののほか、この法律の規定による法律の廃止又は改正に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則〔平成23.6.24法律第74号 情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部改正法〕抄
- (施行期日)
- 第一条
- この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。〔後略〕(罰則整備に係る部分については、一部を除き、平成23年7月14日、手続法整備に係る部分については、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日)
