日本司法書士会連合会の紹介 会則・関係法規

司法書士法施行規則 (昭和五十三年十二月十五日法務省令第五十五号)

目次
第一章 総則(第一条・第一条の二)
第二章 司法書士試験等
第一節 司法書士試験(第二条-第六条)
第二節 司法書士となる資格の認定(第七条)
第三節 簡裁訴訟代理関係業務を行うのに必要な能力の認定
     (第八条-第十四条)
第三章 登録(第十五条-第十八条)
第四章 司法書士の義務(第十九条-第三十条)
第五章 司法書士法人(第三十一条-第三十七条の六)
第六章 懲戒(第三十八条・第三十九条)
第七章 司法書士会(第四十条-第四十四条)
第八章 日本司法書士会連合会(第四十五条)
第九章 公共嘱託登記司法書士協会(第四十六条-第五十一条)
附則  

第七章 司法書士会

  • (入会及び退会の通知)
  • 第四十条
  • 司法書士会は、入会し、又は退会した司法書士の氏名、住所、事務所及び登録番号をその司法書士会の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に通知しなければならない。ただし、登録に伴う入会又は所属する司法書士会の変更の登録に伴う入会及び退会については、この限りでない。
  • (注意勧告の報告)
  • 第四十一条
  • 司法書士会は、所属の司法書士に対し法第六十一条の規定により注意を促し、又は勧告をしたときは、その旨をその司法書士会の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に報告しなければならない。
  • (司法書士法等違反に関する調査)
  • 第四十一条の二
  • 法務局又は地方法務局の長は、必要があると認めるときは、法又は法に基づく命令の規定に違反する事実の有無について、法務局又は地方法務局の保有する登記申請書その他の関係資料の調査を、その管轄区域内に設立された司法書士会に委嘱することができる。
  • 2
  • 司法書士会は、前項の規定による調査の委嘱を受けたときは、その調査の結果を、委嘱をした法務局又は地方法務局の長に報告しなければならない。
  • 3
  • 第一項の規定による委嘱に係る調査の事務に従事した司法書士は、前項に規定する司法書士会の報告の用に供する目的以外の目的のために、当該事務に従事した際に知り得た情報を自ら利用し、又は提供してはならない。
  • (資料及び執務状況の調査)
  • 第四十二条
  • 法務局又は地方法務局の長は、必要があると認めるときは、法第四十七条又は第四十八条の規定による処分に関し、司法書士又は司法書士法人の保存する事件簿その他の関係資料若しくは執務状況を調査し、又は当該法務局若しくは地方法務局の職員にこれをさせることができる。
  • 2
  • 法務局又は地方法務局の長は、前項の規定による調査を、その管轄区域内に設立された司法書士会に委嘱することができる。
  • 3
  • 司法書士会は、前項の規定による調査の委嘱を受けたときは、その調査の結果を、意見を付して、委嘱をした法務局又は地方法務局の長に報告しなければならない。
  • 4
  • 司法書士又は司法書士法人は、正当の理由がないのに、第一項及び第二項の規定による調査を拒んではならない。
  • (会則の認可)
  • 第四十三条
  • 法第五十四第一項の規定により司法書士会がその会則の認可を申請するには、その司法書士会の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長を経由して、法務大臣に認可申請書を提出しなければならない。
  • 2
  • 前項の認可申請書には、次に掲げる書面を添えなければならない。
  • 認可を受けようとする会則
  • 会則の変更の認可を受ける場合には、その変更が会則の定めるところによりなされたことを証する書面
  • 代表者の資格を証する書面
  • 第四十四条
  • 法務大臣は、法第五十四条第二項の規定により認可し、又は認可しない旨の処分をしたときは、その旨を当該司法書士会に、その事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長を経由して、通知する。

第八章 日本司法書士会連合会

  • 第四十五条
  • 法第六十四条本文の規定により連合会がその会則の認可を申請するには、法務大臣に認可申請書を提出しなければならない。
  • 2
  • 第四十三条第二項の規定は、前項の場合に準用する。

第九章 公共嘱託登記司法書士協会

  • 第四十六条及び第四十七条 削除〔平成二〇年一二月法務令七〇号〕
  • (協会の領収証)
  • 第四十八条
  • 協会は、嘱託人から報酬を受けたときは、その年月日、件名並びに報酬額及びその内訳を記載した領収証正副二通を作成し、正本は嘱託人に交付し、副本は作成の日から三年間保存しなければならない。
  • (協会の事件簿)
  • 第四十九条
  • 協会は、事件簿を調製し、嘱託を受けた事件について、件名、嘱託人、受託年月日及び事件を取り扱う司法書士を記載しなければならない。
  • 2
  • 第三十条第二項の規定は、前項の事件簿について準用する。
  • (届出、報告及び検査)
  • 第五十条
  • 協会が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該協会は、遅滞なく、その旨を、その主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長(以下この条において「管轄局長」という。)及びその管轄区域内に設立された司法書士会に届け出なければならない。
  • 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号。以下「一般社団・財団法人法」という。)第六章第四節に規定する登記をしたとき(第三号に該当するとき及び法第六十八条の二に規定するときを除く。)。
  • 定款を変更したとき(前号に該当するときを除く。)。
  • 解散したとき(法第七十条において準用する法第四十八条第一項第三号の規定による処分があつたときを除く。)。
  • 2
  • 協会は、前項の規定による届出をするときは、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添付しなければならない。
  • 前項第一号の場合 登記事項証明書
  • 前項第二号の場合 新旧定款の対照表及び総会の決議を経たことを証する書面
  • 前項第三号の場合 解散の事由の発生を証する書面
  • 3
  • 協会は、事業年度の始めから三月以内に、次の各号に掲げる書類を管轄局長に提出しなければならない。
  • 当該事業年度の事業計画の概要を記載した書面
  • 前事業年度に係る計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書(一般社団・財団法人法第百二十三条第二項に規定する計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書をいう。)
  • 前事業年度における社員の異動の状況を記載した書面及び当該事業年度の始めの社員名簿(一般社団・財団法人法第三十一条に規定する社員名簿をいう。)の写し
  • 4
  • 法第六十九条の二第二項の法務局又は地方法務局の長は、同項の規定により、協会に対し報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員をして協会の業務及び財産の状況を検査させることができる。
  • 5
  • 前項の規定により検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
  • (協会に対する懲戒処分の通知)
  • 第五十条の二
  • 法務局又は地方法務局の長は、法第七十条において準用する法第四十八条第一項又は第二項の処分をしたときは、その旨を当該協会の社員が会員として所属する司法書士会に通知しなければならない。
  • (準用)
  • 第五十一条
  • 第二十六条及び第二十七条の規定は協会の業務について、第三十九条及び第四十二条の規定は協会に対する懲戒について、それぞれ準用する。この場合において、第三十九条第一項中「法第四十九条第一項」とあるのは「法第七十条において準用する法第四十九条第一項」と、同条第五項中「法第四十八条第一項又は第二項」とあるのは「法第七十条において準用する法第四十八条第一項又は第二項」と、第四十二条第一項中「法第四十七条又は第四十八条の規定による処分」とあるのは「法第七十条において準用する法第四十八条の規定による処分」と読み替えるものとする。

附 則

  • (施行期日)
  • 1
  • この省令は、昭和五十四年一月一日から施行する。
  • (経過措置の原則)
  • 2
  • この省令による改正後の規定は、この省令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この省令による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
  • (懲戒処分に関する経過措置)
  • 3
  • この省令の施行前にこの省令による改正前の司法書士法施行規則に違反した者に対する懲戒処分に関しては、なお従前の例による。
  • (従前の司法書士に関する経過措置)
  • 4
  • 司法書士法の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第八十二号)附則第三項後段の法務省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
  • 氏名及び生年月日
  • 事務所の所在地
  • 本籍及び住所
  • 認可の年月日及び認可番号
  • 司法書士会に入会した年月日
  • その他司法書士名簿に登録すべき事項
  • 5
  • 前項の事項の届出は、届出書に届出者の写真を添えて、所属の司法書士会を経由してしなければならない。
  • 6
  • 法務局又は地方法務局の長は、前項の届出があつたときは、その届出に基づき、この省令による改正後の司法書士法施行規則第八条の司法書士名簿を調製しなければならない。

附 則〔昭和五九年三月二六日法務省令第八号〕抄

  • (施行期日)
  • 1
  • この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。ただし、附則第二項及び附則第四項中附則第二項の規定の例による部分の規定は、公布の日から施行する。
  • (司法書士法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
  • 2
  • 法務局又は地方法務局の長は、この省令の施行前に、あらかじめ、第一条の規定による改正後の司法書士法施行規則(以下「新規則」という。)第二十条第二項の規定の例により司法書士が置くことができる補助者の員数を定めておかなければならない。
  • 3
  • この省令の施行の際司法書士が第一条の規定による改正前の司法書士法施行規則第二十条第一項の規定により承認を受け、かつ、同条第五項前段の規定による届出をして現に置いている補助者の員数が新規則第二十条第二項の規定により定められた補助者の員数を超える場合には、現に置いている補助者の員数と同数の補助者を置くことができる旨の同条第三項の規定による許可があるものとみなす。

附 則〔昭和六〇年七月二五日法務省令第三八号〕

この省令は、公布の日から施行する。

附 則〔昭和六〇年一二月一三日法務省令第五二号〕

この省令は、昭和六十一年六月一日から施行する。

附 則〔平成七年三月二七日法務省令第一四号〕

この省令は、平成七年四月一日から施行する。

附 則〔平成一〇年四月七日法務省令第一七号〕

この省令は、平成十年十月一日から施行する。

附 則〔平成一五年四月一日法務省令第二七号〕

この省令は、公布の日から施行する。

附 則〔平成一五年七月二八日法務省令第五八号〕

この省令は、公布の日から施行する。

附 則〔平成一七年二月二八日法務省令第三一号〕抄

  • (施行期日)
  • 第一条
  • この省令は、不動産登記法〔平成一六年六月法律第一二三号〕の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。

附 則〔平成一七年一一月一一日法務省令第一〇六号〕抄

  • (施行期日)
  • 第一条
  • この省令は、不動産登記法等の一部を改正する法律〔平成一七年四月法律第二九号〕の施行の日〔平成一八年一月二〇日〕から施行する。

附 則〔平成一八年三月二九日法務省令第二八号〕抄

  • (施行期日)
  • 第一条
  • この省令は、会社法(平成十七年法律第八十六号)の施行の日〔平成一八年五月一日〕から施行する。〔後略〕

附 則〔平成一九年八月三〇日法務省令第五一号〕抄

  • (施行期日)
  • 第一条
  • この省令は、公布の日から施行する。

附 則〔平成二〇年一二月一日法務省令第七〇号〕抄

  • (施行期日)
  • 第一条
  • この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律〔平成一八年六月法律第五〇号〕(以下「整備法」という。)の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。ただし、第一条中司法書士法施行規則第四十一条の次に一条を加える改正規定〔中略〕は、平成二十二年四月一日から施行する。
  • (司法書士法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
  • 第二条
  • この省令による改正後の司法書士法施行規則(以下この条において「新規則」という。)の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この省令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この省令による改正前の司法書士法施行規則(以下この条において「旧規則」という。)の規定によって生じた効力を妨げない。
  • 2
  • 整備法第九十五条の規定によりなお従前の例によるものとされた法務大臣に対してする特例社団法人である協会(整備法第二百三十一条第一項の一般社団法人であって整備法第四十二条第一項に規定する特例社団法人であるものをいう。以下この条において同じ。)に係る申請、報告又は届出については、なお従前の例による。
  • 3
  • この省令の施行前にされた公共嘱託登記司法書士協会の定款の変更の認可の申請については、旧規則第四十七条の規定は、この省令の施行後においても、なお効力を有する。
  • 4
  • 特例社団法人である協会の業務等の調査及び当該調査結果の法務大臣への報告については、なお従前の例による。
  • 5
  • 特例社団法人である協会については、新規則第五十条、第五十条の二及び第五十一条(第三十九条及び第四十二条の規定を準用する部分に限る。)の規定は、適用しない。
  • 6
  • 整備法の規定により法務大臣に対してする申請又は届出は、特例社団法人である協会の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長を経由してしなければならない。整備法第六十九条第四項の規定により同条第二項の申請書を法務大臣を経由して提出しなければならない場合も、同様とする。
  • 7
  • 法務大臣は、特例社団法人である協会の定款の変更の認可又は整備法第六十九条第一項の認可の申請に対する処分をするには、あらかじめ、日本司法書士会連合会の意見を聴くものとする。整備法第六十九条第五項の規定により意見を付すときも、同様とする。
  • 8
  • 新規則第四十一条の二の規定による委嘱は、平成二十二年四月一日以後に法務局又は地方法務局に提供された登記申請書その他の関係資料についてするものとする。
  • 付録様式(第7条第1項)司法書士資格認定申請書年月日(地方)法務局長殿氏名印私は、司法書士法第4条第2号の規定による法務大臣の認定を受けたいので、同法施行規則第7条第1項及び第2項の規定により申請します。写真年月日撮影(ふりがな)氏名年月日生男女本籍住所(〒)事務所設置予定地業務開始の予定日(この用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とする。)

附 則〔平成二三年一一月七日法務省令第三一号〕

  • この省令は、公布の日から施行する。
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