日本司法書士会連合会の紹介 会則・関係法規

司法書士法施行規則 (昭和五十三年十二月十五日法務省令第五十五号)

目次
第一章 総則(第一条・第一条の二)
第二章 司法書士試験等
第一節 司法書士試験(第二条-第六条)
第二節 司法書士となる資格の認定(第七条)
第三節
簡裁訴訟代理関係業務を行うのに必要な能力の認定(第八条-第十四条)
第三章 登録(第十五条-第十八条)
第四章 司法書士の義務(第十九条-第三十条)
第五章 司法書士法人(第三十一条-第三十七条の六)
第六章 懲戒(第三十八条・第三十九条)
第七章 司法書士会(第四十条-第四十四条)
第八章 日本司法書士会連合会(第四十五条)
第九章 公共嘱託登記司法書士協会(第四十六条-第五十一条)
附則  

第一章 総則

  • (目 的)
  • 第一条司法書士試験、司法書士の資格及び能力の認定、登録、事務所並びに業務執行、司法書士法人の事務所及び業務執行並びに公共嘱託登記司法書士協会(以下「協会」という。)の設立及び業務執行については、司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号。以下「法」という。)、司法書士法施行令(昭和五十三年政令第三百七十九号)その他の法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
  • (業務に係る対象土地の価額の算定方法等)
  • 第一条の二法第三条第一項第八号の法務省令で定める方法は、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百四十一条第九号に掲げる固定資産課税台帳(以下「課税台帳」という。)に登録された価格のある土地については、次の各号に掲げる筆界特定の申請の日の属する日の区分に応じ当該各号に掲げる金額に相当する価額による方法とし、課税台帳に登録された価格のない土地については、当該土地に係る筆界特定の申請の日において当該土地に類似する土地で課税台帳に登録された価格のあるものの次の各号に掲げる当該申請の日の区分に応じ当該各号に掲げる金額を基礎として筆界特定登記官が認定した価額による方法とする。
  • 筆界特定の申請の日がその年の一月一日から三月三十一日までの期間内であるもの その年の前年十二月三十一日現在において課税台帳に登録された当該土地の価格に百分の百を乗じて計算した金額
  • 筆界特定の申請の日がその年の四月一日から十二月三十一日までの期間内であるもの その年の一月一日現在において課税台帳に登録された当該土地の価格に百分の百を乗じて計算した金額
  • 法第三条第一項第八号の法務省令で定める割合は、百分の五とする。

第二章 司法書士試験等

第一節 司法書士試験


  • (試験期日等の公告)
  • 第二条法務大臣は、司法書士試験(以下「試験」という。)の期日、場所その他試験の実施に関し必要な事項をあらかじめ官報をもつて公告する。
  • (受験手続)
  • 第三条試験を受けようとする者は、受験申請書に、申請者の写真(提出の日前三月以内に撮影された五センチメートル平方形の無帽かつ正面上半身の背景のないもの。以下同じ。)を添えて、試験を受けようとする地を管轄する法務局又は地方法務局の長に提出しなければならない。
  • 法第六条第三項の規定により筆記試験の免除を受けようとする者は、前項の受験申請書にその旨を記載しなければならない。
  • 法第六条第四項に規定する受験手数料は、受験申請書に受験手数料の額に相当する額の収入印紙をはつて納付しなければならない。
  • 前項の受験手数料は、これを納付した者が試験を受けなかつた場合においても、返還しない。
  • (合格者の公告等)
  • 第四条法務大臣は、試験に合格した者に合格証書を交付し、その氏名を官報をもつて公告する。
  • (不正受験者)
  • 第五条法務大臣は、不正の手段によつて試験を受けようとし、又は受けた者に対して、その試験を受けることを禁止し、又は合格の決定を取り消すことができる。
  • (試験の運用)
  • 第六条受験者は、試験を開始する時刻までに試験場内の試験室に出頭せず、又は係員の承認を受けないで試験室から退室したときは、その試験を受けることができない。
  • 受験者は、試験場内においては、係員の指示を守らなければならない。

第二節 司法書士となる資格の認定


  • (司法書士の資格の認定)
  • 第七条法第四条第二号の規定による法務大臣の認定を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、付録様式による申請書を、その所属庁の長(退職している場合にあつては、退職時の所属庁の長とする。以下同じ。)を通じて、事務所を設けようとする地を管轄する法務局又は地方法務局の長に提出しなければならない。
  • 前項の申請書には、申請者の履歴書、写真並びに本籍の記載された住民票の写し又は戸籍抄本若しくは戸籍記載事項証明書及び本籍の記載のない住民票の写しを添付しなければならない。
  • 所属庁の長(所属庁の長が申請者が事務所を設けようとする地を管轄する法務局又は地方法務局の長である場合を除く。)は、第一項の申請書及び前項の添付書類(以下この項及び次項において「申請書等」という。)の提出を受けたときは、当該申請者に関する法第四条第二号に規定する要件の存否及び同号の規定による認定をすることの可否についての意見を記載した書面を添えて、申請者が事務所を設けようとする地を管轄する法務局又は地方法務局の長に申請書等を送付しなければならない。
  • 法務局又は地方法務局の長は、申請書等の提出又は送付を受けたときは、前項の意見を記載した書面を添えて、当該申請書等を法務大臣に送付しなければならない。
  • 法務大臣は、申請者に対し、第一項の認定をしたときは認定証書を交付し、同項の認定をしないものとしたときはその旨を通知する。

第三節 簡裁訴訟代理関係業務を行うのに必要な能力の認定


  • (研修)
  • 第八条法第三条第三項第一号の法務省令で定める基準は、次のとおりとする。
  • 研修は、次に掲げる事項について、講義及び演習により行うものとする。
  • 事実認定の手法
  • 立証活動
  • 弁論及び尋問技術
  • 訴訟代理人としての倫理
  • その他法第三条第二項の簡裁訴訟代理等関係業務を行うのに必要な事項
  • 研修の総時間数は、一〇〇時間以上とする。
  • (研修の指定)
  • 第九条法第三条第二項第一号の規定による法務大臣の指定は、同号の法人(以下「研修実施法人」という。)の申請により行う。
  • 研修実施法人は、前項の申請をしようとするときは、前条に規定する基準に適合する研修の日程、内容、修了の要件その他研修の実施に関する計画を記載した書面を添えて、申請書を法務大臣に提出しなければならない。
  • (修了証明書の交付)
  • 第十条研修実施法人は、法第三条第二項第一号に規定する研修を実施した場合には、当該研修を修了した者に対し、修了証明書を交付しなければならない。
  • (能力認定考査)
  • 十一条法務大臣は、法第三条第二項第一号に規定する研修を修了した者について簡裁訴訟代理等関係業務を行うのに必要な能力を習得したかどうかを判定するための考査(以下「考査」という。)を実施する。
  • 法務省に、考査の問題の作成及び採点を行わせるため、考査委員を置く。
  • 考査委員は、考査を行うについて必要な学識経験のある者のうちから、考査ごとに、法務大臣が任命する。
  • 考査委員は、非常勤とする。
  • (認定申請)
  • 第十二条法第三条第二項第二号に規定する認定を受けようとする者(以下次項において「認定申請者」という。)は、考査を受けなければならない。
  • 認定申請者は、写真及び第十条に規定する修了証明書を添えて、考査を受けようとする地を管轄する法務局又は地方法務局の長に認定申請書を提出しなければならない。
  • 法第三条第五項に規定する手数料は、認定申請書に手数料の額に相当する額の収入印紙をはつて納付しなければならない。
  • 前項の手数料は、これを納付した後においては、返還しない。
  • (認定者の公告等)
  • 第十三条法務大臣は、簡裁訴訟代理等関係業務を行うのに必要な能力を有すると認定した者に認定証書を交付し、その氏名を官報をもつて公告する。
  • (準用)
  • 第十四条第二条、第五条及び第六条の規定は、考査について準用する。

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