日司連業務及び財務等の情報公開に関する規則
- (目 的)
- 第1条この規則は、日本司法書士会連合会(以下「連合会」という。)会則(以下「会則」という。)第70条第2項の規定により連合会の情報公開について必要な事項を定める。
- (公開する連合会の情報)
- 第2条公開する情報は、次のとおりとする。
- (1)
- 会則
- (2)
- 司法書士会員情報
- (3)
- 司法書士法人情報
- (4)
- 役員名簿
- (5)
- 定時総会において承認を受けた一般会計、特別会計の各財務諸表の要旨
- (6)
- 定時総会において報告された事業報告
- (7)
- 定時総会において承認された一般会計、特別会計の各収支予算書の要旨
- (8)
- 定時総会において承認された事業計画
- (司法書士に対する懲戒処分の公開)
- 第3条司法書士法(以下「法」という。)第47条もしくは第48条の懲戒処分又は法第61条の注意もしくは勧告処分公表及び開示に関し必要な事項は別に定める。
- (司法書士会員情報)
- 第4条連合会は、司法書士会員情報として、次に掲げるものを開示する。
- (1)
- 氏名 ただし、司法書士名簿に職名の記載を受けた者は、その職名
- (2)
- 登録番号
- (3)
- 事務所の所在地及び電話番号
- (4)
- その他連合会が相当と認めた事項
- (司法書士法人情報)
- 第4条の2連合会は、司法書士法人情報として、次に掲げるものを開示する。
- (1)
- 法人の名称
- (2)
- 事務所(主たる事務所及び従たる事務所)の所在地及び電話番号
- (3)
- 社員の氏名 ただし、司法書士法人名簿に職名の記載を受けた者は、その職名
- (4)
- 使用人である司法書士の氏名 ただし、司法書士名簿に職名の記載を受けた者は、その職名
- (5)
- 社員、代表社員、特定社員、代表特定社員及び使用人たる司法書士の別
- (6)
- その他連合会が相当と認めた事項
- (名称に関する情報)
- 第5条連合会は、司法書士名簿に記載された事務所の名称及び司法書士法人の名称を、当該会員の所属する司法書士会ごとに区分して公開する。
- (公開の方法)
- 第6条第2条及び第5条の情報は、日司連定期刊行物発行規則第2条に定める月報司法書士又は連合会が運営するインターネット上のホームページに、第4条及び第4条の2の情報は、連合会が運営するインターネット上のホームページに掲載する。
附 則
- (施行期日)
- 1この規則は、平成15年4月1日から施行する。
- (規則の廃止)
- 2
- 従来の日司連綱紀事件防止規則は、この規則施行のときに廃止する。
附 則
- (施行期日)
- 1この規則は、平成17年9月1日から施行する。
附 則
- (施行期日)
- 1
- この規則は、平成18年8月30日から施行する。
附 則
- (施行期日)
- 1
- この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則
- (施行期日)
- 1
- この規則は、平成20年12月1日から施行する。
