日本司法書士会連合会の紹介 会則・関係法規

日本司法書士会連合会会則

目次
第1章 総則 第1条 ~ 第4条
第2章 会の機関 第5条 ~ 第35条
第3章 司法書士の登録 第36条 ~ 第53条
第4章 法人の届出 第54条 ~ 第63条
第5章 登録審査会 第64条 ~ 第67条
第6章 電子証明 第67条 の 2~3
第7章 研修 第68条 ~ 第69条
第8章 業務賠償責任保険及び会業務賠償責任保険 第69条 の 2~4
第9章 情報の公開 第70条
第10章 事務局 第71条 ~ 第72条
第11章 資産及び会計 第73条 ~ 第85条
第12章 司法書士会 第86条 ~ 第89条
第13章 補則 第90条 ~ 第92条
  附則  
  別紙  

別紙

  • 別紙第1 普通会費
  • 1
  • 普通会費の月額は、毎月1日現在の司法書士会の会員(従たる事務所を有する法人会員については、従たる事務所を除く。)1人につき金4,700円の割合による額とする。

  • 別紙第2 特別会費
  • 1
  • 特別会費の月額は、毎月1日現在の司法書士会の会員(従たる事務所を有する法人会員については、従たる事務所を除く。)1人につき金700円とする。
  • 2
  • 平成36年10月1日以降における第1項の適用については、同項中「司法書士会の会員」とあるのは、「司法書士会の会員(昭和59年10月1日以降司法書士会の会員であつた期間が満40年を超える者を除く。)」とする。ただし、法人会員にあつては、成立の日から満40年を超える者を除く。
  • 3
  • 特別会費の納入は、毎月末日までにその月分を納入するものとする。

  • 別紙第3 特別会費
  • 1
  • 特別会費の月額は、毎月1日現在の司法書士会の会員(従たる事務所を有する法人会員については、従たる事務所を除く。)1人につき金600円とする。
  • 2
  • 特別会費の納入は、毎月末日までにその月分を納入するものとする。

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