日本司法書士会連合会会則
目次
| 第1章 | 総則 | 第1条 ~ 第4条 |
|---|---|---|
| 第2章 | 会の機関 | 第5条 ~ 第35条 |
| 第3章 | 司法書士の登録 | 第36条 ~ 第53条 |
| 第4章 | 法人の届出 | 第54条 ~ 第63条 |
| 第5章 | 登録審査会 | 第64条 ~ 第67条 |
| 第6章 | 電子証明 | 第67条 の 2~3 |
| 第7章 | 研修 | 第68条 ~ 第69条 |
| 第8章 | 業務賠償責任保険及び会業務賠償責任保険 | 第69条 の 2~4 |
| 第9章 | 情報の公開 | 第70条 |
| 第10章 | 事務局 | 第71条 ~ 第72条 |
| 第11章 | 資産及び会計 | 第73条 ~ 第85条 |
| 第12章 | 司法書士会 | 第86条 ~ 第89条 |
| 第13章 | 補則 | 第90条 ~ 第92条 |
| 附則 | ||
| 別紙 |
第6章 電子証明
- (電子証明)
- 第67条の2
- 連合会は、司法書士名簿に登録された司法書士であることを証明する電子認証に関する業務を行う。
- 2
- 連合会は、前項の業務を行うため、電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第3項に規定する特定認証業務を行うことができる。
- 3
- 連合会は、電子証明書に記録された者が司法書士名簿に登録された司法書士であることを担保するための必要な措置を講じた上で、前項の特定認証業務を第三者に委託して行うことができる。
- (手数料)
- 第67条の3
- 司法書士名簿に登録された司法書士であることを証明する電子証明書の発行に関する手数料は、10,000円以内で理事会で定める額とする。
- 2
- 前項の手数料は、発行を申請する都度、連合会に納付しなければならない。
第7章 研 修
- (研修)
- 第68条
- 連合会は、次に掲げる研修を行う。
- (1)
- 会員研修
- (2)
- 新人研修
- (3)
- 特別研修
- 2
- 前項第1号及び第2号の研修の実施に必要な事項は、別に規則で定める。
- (研修の実施)
- 第69条
- 前条第1項第1号及び第2号の研修は、研修所が実施する。
第8章 業務賠償責任保険及び会業務賠償責任保険
- (司法書士会への指導・連絡・調整)
- 第69条の2
- 連合会は、司法書士会が所属のすべての会員を被保険者として加入する業務賠償責任保険について補償範囲その他の基準を定め、司法書士会に対する業務賠償責任保険の加入に関する指導及び司法書士会間の連絡・調整を行うものとする。
- (会業務賠償責任保険)
- 第69条の3
- 連合会は、連合会及び司法書士会を被保険者とする会業務賠償責任保険に加入する。
- (中央事故処理審査会)
- 第69条の4
- 連合会は、業務賠償責任保険及び会業務賠償責任保険の制度の適正・円滑な運用を図るため、中央事故処理審査会を置く。
- (規則への委任)
- 第69条の5
- 業務賠償責任保険及び会業務賠償責任保険に関し必要な事項は、別に規則で定める。
第9章 情報の公開
- (情報の公開)
- 第70条
- 連合会は、業務及び財務等についての情報を公開しなければならない。
- 2
- 前項に関し必要な事項は、別に規則で定める。
第10章 事務局
- (事務局)
- 第71条
- 連合会に、その事務を処理するため、事務局を置く。
- 2
- 事務局に、事務局長を置く。
- 3
- 事務局長は、事務局を統轄し、職員を指導する。
- 4
- 事務局長は、理事会に諮り会長が任免する。
- 5
- 事務局の組織等必要な事項は、規則で定める。
- (事務局職員)
- 第72条
- 連合会は、事務局の事務を処理するため、有給の職員を置く。
- 2
- 職員の人事は、会長が決する。
第11章 資産及び会計
- (会計年度)
- 第73条
- 連合会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
- (財 源)
- 第74条
- 連合会の財源は、次に掲げるものをもつて充てる。
- (1)
- 会費
- (2)
- 寄付金
- (3)
- 登録等手数料
- (4)
- その他の収入
- (5)
- 雑収入
- (会館建設等特別会計)
- 第75条
- 連合会が新たに建設する会館の用地の取得及び建設並びに維持管理(以下「会館建設等」という。)に関する会計は、他の会計と区分して、会館建設等特別会計とする。
- 2
- 会館建設等特別会計は、他の会計に流用することはできない。
- (研修事業特別会計)
- 第76条
- 第3条第6号に定める研修に関する会計は、他の会計と区分して、研修事業特別会計とする。
- 2
- 研修事業特別会計は、他の会計に流用することはできない。
- (市民救援基金特別会計)
- 第77条
- 災害により司法書士の法的サービスを受けることが困難な被災者を救援するための基金に関する会計は、他の会計と区分して、市民救援基金特別会計とする。
- 2
- 市民救援基金特別会計は、他の会計に流用することができない。
- (特別研修事業特別会計)
- 第78条
- 特別研修の実施に関する事業についての会計は、他の会計と区分して、特別研修事業特別会計とする。
- 2
- 特別研修事業特別会計は、他の会計に流用することはできない。
- (地域司法拡充基金特別会計)
- 第79条
- 会則第3条第17号の事業のうち、地域司法拡充基金事業に関する会計は、他の会計と区分して地域司法拡充基金特別会計とする。
- 2
- 地域司法拡充基金特別会計は、他の会計に流用することはできない。
- (予 算)
- 第80条
- 会長は、毎会計年度の一般会計及び特別会計の予算案を作成し、定時総会の議決を経なければならない。
- 2
- 特別会計は、本会則に定めるもののほか、特に目的を定めて支出し、又は運用する必要があるときに設置する。
- 3
- 毎会計年度における4月、5月及び6月に要する経費の暫定予算は、前年度の予算の議決と同時に議決しておくものとする。
- 4
- 暫定予算は、当該年度の予算が成立したときは、失効するものとし、暫定予算に基づく支出又はこれに基づく債務の負担があるときは、これを当該年度の予算に基づいてなしたものとみなす。
- 5
- 予算は、収入にあつてはその性質に、支出にあつてはその目的に従つて款に大別し、款中においてはこれを項に区別し、更に項を目に区別する。ただし、一般会計の収入及び特別会計にあつては、目を省略することができる。
- 6
- 会長は、予算が成立しない期間においては、通常の事務を執行するために必要な経費に限り支出することができる。
- (予算外支出)
- 第81条
- 会長は、支出予算については、各款、項に定める目的のほかにこれを使用してはならない。ただし、予算の執行上の必要により、あらかじめ総会の議決を経た場合、又は理事会の議決を経た場合はこの限りでない。
- 2
- 会長は、前項ただし書後段の規定により支出をしたときは、その後に開かれる最初の総会の承認を得なければならない。
- (決算報告書)
- 第82条
- 会長は、毎会計年度の収入及び支出並びに資産及び負債を明らかにした決算報告書を作成しなければならない。
- 第83条
- 会長は、毎会計年度終了後、前条の決算報告書を監事に提出しなければならない。
- 2
- 監事は、前項の決算報告書を監査し、その結果についての意見をこれに付記しなければならない。
- 3
- 会長は、定時総会に前項の決算報告書を提出しなければならない。
- (資産の管理)
- 第84条
- 連合会の資産は、会長が管理する。
- (書類等の閲覧)
- 第85条
- 司法書士会の会長は、必要があるときは、連合会の業務若しくは資産の状況について説明を求め、又は会計その他の記録の閲覧を求めることができる。
