綱紀事案公表
日司連懲戒処分及び注意勧告の公表並びに開示に関する規則に基づき、懲戒処分事例、注意勧告事例について公表する。
日司連懲戒処分及び注意勧告の公表並びに開示に関する規則
- (目 的)
- 第1条この規則は、日本司法書士会連合会(以下「連合会」という。)が司法書士制度に対する国民の信頼を確保するため、司法書士または司法書士法人の懲戒処分及び注意勧告についての公表並びに開示をするにあたって必要な事項を定める。
- (司法書士に対する懲戒処分の公表)
- 第2条司法書士法(以下「法」という。)第47条の懲戒処分に関して公表する事項は次のとおりとする。
- (1)
- 被処分者の所属会・氏名並びに事務所所在地
- (2)
- 処分の内容
- (3)
- 処分の理由
- ただし、公表に際しては、被処分者である司法書士以外の人物等を特定することが可能な情報等は公表してはならない。
- 2
- 公表の期間は、処分の日から次のとおりとする。
- (1)
- 法第47条第1号 1年
- (2)
- 法第47条第2号 期間終了の翌日から2年
- (3)
- 法第47条第3号 5年
- (司法書士法人に対する懲戒処分の公表)
- 第3条法第48条第1項の懲戒処分に関して公表する事項は次のとおりとする。
- (1)
- 被処分者の名称・主たる事務所及び従たる事務所
- (2)
- 処分の内容
- (3)
- 処分の理由
- ただし、公表に際しては、被処分者である司法書士法人以外の人物等を特定することが可能な情報等は公表してはならない。
- 2
- 公表の期間は、処分の日から次のとおりとする。
- (1)
- 法第48条第1項第1号 1年
- (2)
- 法第48条第1項第2号 期間終了の翌日から2年
- (3)
- 法第48条第1項第3号 5年
- (司法書士法人の従たる事務所に対する懲戒処分の公表)
- 第4条法第48条第2項の懲戒処分に関して公表する事項は次のとおりとする。
- (1)
- 被処分者の名称・主たる事務所及び従たる事務所
- (2)
- 処分の内容
- (3)
- 処分の理由
- (4)
- 法第48条第2項第2号の処分にあっては、その従たる事務所
- ただし、公表に際しては、被処分者である司法書士法人以外の人物等を特定することが可能な情報等は、公表してはならない。
- 2
- 公表の期間は、処分の日から次のとおりとする。
- (1)
- 法第48条第2項第1号 1年
- (2)
- 法第48条第2項第2号 期間終了の翌日から2年
- (注意勧告の公表)
- 第5条法第61条の注意勧告に関して公表する事項は次のとおりとする。
- (1)
- 注意勧告の内容
- (2)
- 注意勧告の理由の要旨
- 2
- 公表に際しては、当該会員及び関係者を特定することが可能な情報等は、公表してはならない。
- 3
- 公表の期間は、注意勧告の日から2年とする。
- (公表の方法)
- 第6条前4条の事項は、日司連定期刊行物発行規則第2条に定める月報司法書士及び連合会が運営するインターネット上のホームページに掲載する。
- (開 示)
- 第7条連合会は、国民の司法書士及び司法書士制度等に対する信頼の確保並びに懲戒制度の実効性を確保するために必要と認める場合、第2条ないし第4条に関する事項を、連合会が行う事業に密接に関連する団体に開示することができる。
- 2
- 前項の関連する団体及び開示する手続きは、理事会の承認を得て別に定める。
附 則
- (施行期日)
- 1この規則は、平成20年4月1日から施行する。
