民事法律扶助
概要
民事法律扶助とは、経済的にお困りの方が法的トラブルにあった時に、無料で法律相談を行い(「法律相談援助」)、
司法書士等の費用の立替えを行う(「代理援助」「書類作成援助」)制度です。
司法書士は、「裁判を受ける権利の保障」に貢献するため、法律相談援助、代理援助、書類作成援助を通じて、法律扶助制度の発展に尽くしております。
(1) 勝訴の見込みがないとはいえないこと
※ 勝訴、和解、調停、示談等により紛争解決の見込みがあるものや、自己破産の免責見込みがある場合も含みます。
(2) 収入等が一定額以下であること
※1人増につき30,000円が加算されます。
※ これを上回る場合でも、家賃、住宅ローン、医療費等の出費がある場合は考慮されます。
※ 上記の基準は、地域によって異なる場合があります。
(3) 民事法律扶助の趣旨に適すること
- 民事法律扶助は、日本司法支援センター(法テラス)が行う主要業務の1つです。司法書士は、法テラスとの契約に基づき、民事法律扶助サービスの提供者として、民事法律扶助制度を支えています。
