法教育
現状と対策
現在の高校以下の学校教育における法律の授業は、公民で憲法上の権利を抽象的に教えるにとどまっていると言われています。
司法書士会主導の「法教育」の実施自己責任が前提となる社会では、子供たちに最低限必要な法知識と法的思考力を身につけさせる必要があると考え、全国の司法書士会およびそれらの連合組織である日本司法書士会連合会が活動主体となって、積極的にこうした「法教育」を推進しています。
たとえば・・・
詐欺に見舞われる被害者の中で多いのは、親元を離れて初めて社会に出た若者
こうした被害を未然に防ごうと、日司連と全国の司法書士会は、
・学校で中高生を対象に、法律教室や裁判ウォッチングを開催しています。
・公民館で一般市民を対象に、法律講座を随時開催しています。
今般の司法制度改革においては、学校教育の中で法律の内容や働き、司法の仕組み等に関する学習機会を設けることが重要な課題であると指摘されました。
子どもの頃から司法の仕組みや重要さを学び、自身で考え、ルール作りに参加できる能力を養うことが求められています。
こういう理念や活動を総称した言葉が「法教育」であり、その意味では消費者教育も法教育の一環であると言えます。
参考資料

学校教育において、社会生活に対応するための基礎な法律知識、法的思考能力を習得すること、健全な消費者マインドを育成することの必要性は、社会情勢からも、子どもたちが健やかに大人になり社会を形成していくという観点からもますます重要となっています。
各司法書士会においても各学校への出張法律講座に力をいれておりますが、それらの経験から、消費者教育授業において使用する資料(用語解説・家計表等)を作成し、提供することといたしました。また、この資料は、当連合会多重債務問題対策部にて企画した消費者教育用DVD「多重債務に陥らないために~安易な借り入れ 重い返済~」に沿って作成されました。ダウンロード頂き、是非各学校での消費者教育にご活用ください。
