
司法書士倫理
第1章 綱領
- (使命の自覚)
- 第1条司法書士は、その使命が、国民の権利の擁護と公正な社会の実現にあることを自覚し、その達成に努める。
- (信義誠実)
- 第2条司法書士は、信義に基づき、公正かつ誠実に職務を行う。
- (品位の保持)
- 第3条司法書士は、常に人格の陶冶を図り、教養を高め品位の保持に努める。
- (法令等の精通)
- 第4条司法書士は、法令及び実務に精通する。
- (自由独立)
- 第5条司法書士は、職務を行うにあたっては、職責を自覚し、自由かつ独立の立場を保持する。
- (司法制度への寄与)
- 第6条司法書士は、国民に信頼され、国民が利用しやすい司法制度の発展に寄与する。
- (公益的活動)
- 第7条司法書士は、公益的な活動に努め、公共の利益の実現、社会秩序の維持及び法制度の改善に貢献する。
第2章 一般的な規律
- (自己決定権の尊重)
- 第8条司法書士は、依頼者の自己決定権を尊重し、その職務を行わなければならない。
- (説明及び助言)
- 第9条司法書士は、依頼の趣旨を実現するために、的確な法律判断に基づき、説明及び助言をしなければならない。
- (秘密保持等の義務)
- 第10条司法書士は、正当な事由のある場合を除き、職務上知り得た秘密を保持しなければならず、また利用してはならない。司法書士でなくなった後も同様とする。
- 2司法書士は、その事務に従事する者に対し、正当な事由のある場合を除き、その者が職務上知り得た秘密を保持させなければならず、また利用させてはならない。
- (目的外の権限行使)
- 第11条司法書士は、職務上の権限を目的外に行使してはならない。
- (品位を損なう事業への関与)
- 第12条司法書士は、品位又は職務の公正を損なうおそれのある事業を営み、若しくはこれに加わり、又はこれに自己の名義を利用させてはならない。
- (不当誘致等)
- 第13条司法書士は、不当な方法によって事件の依頼を誘致し、又は事件を誘発してはならない。
- 2司法書士は、依頼者の紹介を受けたことについて、その対価を支払ってはならない。
- 3司法書士は、依頼者の紹介をしたことについて、その対価を受け取ってはならない。
- (非司法書士との提携禁止等)
- 第14条司法書士は、司法書士法その他の法令の規定に違反して業務を行う者と提携して業務を行ってはならず、またこれらの者から事件のあっせんを受けてはならない。
- 2司法書士は、第三者に自己の名で司法書士業務を行わせてはならない。
- (違法行為の助長等)
- 第15条司法書士は、違法若しくは不正な行為を助長し、又はこれらの行為を利用してはならない。
- (広告宣伝)
- 第16条司法書士は、不当な目的を意図し、又は品位を損なうおそれのある広告宣伝を行ってはならない。
- (事務従事者に対する指導監督)
- 第17条司法書士は、常に、事務に従事する者の指導監督を行わなければならない。
- 2司法書士は、事務に従事する者をしてその職務を包括的に処理させてはならない。
- (私的関係の利用)
- 第18条司法書士は、職務を行うにあたり、裁判官、検察官、書記官、登記官等との私的関係を利用して交渉してはならない。
第3章 依頼者との関係における規律
- (受任の趣旨の明確化)
- 第19条司法書士は、依頼の趣旨に基づき、その内容及び範囲を明確にして事件を受任しなければならない。
- (報酬の明示)
- 第20条司法書士は、事件の受任に際して、依頼者に対し、その報酬及び費用の金額又は算定方法を明示し、かつ、十分に説明しなければならない。
- (事件の処理)
- 第21条司法書士は、事件を受任した場合には、速やかに着手し、遅滞なく処理しなければならない。
- 2司法書士は、依頼者に対し、事件の経過及び重要な事項を必要に応じて報告し、事件が終了したときは、その経過及び結果を遅滞なく報告しなければならない。
- (公務等との関係)
- 第22条司法書士は、公務員又は法令により公務に従事する者として取り扱った事件について、職務を行ってはならない。
- 2司法書士は、仲裁人として取り扱った事件又は和解の仲介その他の裁判外紛争解決手続において手続実施者その他これに準ずる者として関与した事件について、職務を行ってはならない。
- (公正を保ち得ない事件)
- 第23条司法書士は、職務の公正を保ち得ない事由のある事件については、職務を行ってはならない。
- (公正を保ち得ないおそれ)
- 第24条司法書士は、職務の公正を保ち得ない事由の発生するおそれがある場合には、あらかじめ依頼者に対し、その事情を説明し、職務を行うことができないことについて、同意を得るように努めなければならない。
- (不正の疑いがある事件)
- 第25条司法書士は、依頼の趣旨が、その目的又は手段若しくは方法において不正の疑いがある場合には、事件を受任してはならない。
- (特別関係の告知)
- 第26条司法書士は、事件の受任に際して、依頼者の相手方と特別の関係があるために、依頼者との信頼関係に影響を及ぼすおそれがあるときは、依頼者に対しその事情を告げなければならない。
- (受任後の処置)
- 第27条司法書士は、事件を受任した後に前4条に該当する事由があることを知ったときは、依頼者に対し速やかにその事情を告げ、事案に応じた適切な処置をとらなければならない。
- (利害の衝突)
- 第28条司法書士は、受任している事件につき依頼者が複数ある場合には、その相互間に利害の衝突が生じたときは、各依頼者に対して理由を説明し、事案に応じた適切な処置をとらなければならない。
- (受任司法書士間の意見の不一致)
- 第29条司法書士は、同一の事件を受任している他の司法書士がある場合、事件の処理についての意見の不一致により依頼者に不利益を及ぼすおそれがあるときは、依頼者に対しその事情を告げなければならない。
- (依頼者との信頼関係の喪失)
- 第30条司法書士は、事件に関し、依頼者との信頼関係が失われ、かつ、その回復が困難な場合には、辞任する等適切な処置をとらなければならない。
- (預り書類等の管理)
- 第31条司法書士は、事件に関する書類等を、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
- (預り金の管理等)
- 第32条司法書士は、依頼者から又は依頼者のために預り金を受領したときは、自己の金員と区別して管理しなければならない。
- 2司法書士は、依頼者のために金品を受領した場合には、速やかにその事実を依頼者に報告しなければならない。
- (事件の中止)
- 第33条司法書士は、受任した事件の処理を継続することができなくなった場合には、依頼者が損害を被ることのないように、事案に応じた適切な処置をとらなければならない。
- (事件の記録)
- 第34条司法書士は、受任した事件の概要及び金品の授受その他特に留意すべき事項について記録を作成し、保存しなければならない。
- (係争目的物の譲受)
- 第35条司法書士は、係争事件の目的物を譲り受けてはならない。
- (依頼者との金銭貸借等)
- 第36条司法書士は、正当な事由なく、依頼者と金銭の貸借をし、又は保証等をさせ、あるいはこれをしてはならない。
- (賠償保険)
- 第37条司法書士は、依頼者を保護するために、職務上の責任について業務賠償責任保険に加入するように努めなければならない。
- (事件の終了)
- 第38条司法書士は、受任した事件が終了したときは、遅滞なく、金銭の精算、物品の引渡し及び預った書類等の返還をしなければならない。