その他の業務 : 供託業務
解説
供託とは、法令の規定により一定の目的を達成するため、供託者が金銭や有価証券及び物品等を供託所又は一定の者に寄託することをいいます。金銭と有価証券は法務局又は地方法務局へ、金銭と有価証券以外の供託物は法務大臣の指定した倉庫営業者又は銀行へ提出することによりその管理を委ね、供託所を通じてその財産を被供託者に受領させるという制度です。例えば、家賃の金額に争いがあり、家賃を家主が受け取らない場合の賃借人や、家主が死亡して相続人が誰だかわからない場合など、供託をすることによって債務不履行を免れることができるのです。供託は、その原因によって、弁済供託、担保供託、執行供託、保管供託、没収供託などに分けられます。司法書士は、代理人として供託手続に関与しています。
関連情報
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2008年06月20日
犯罪収益の移転にかかわる取引に司法書士は一切関与しないことを宣言するとともに、司法書士を国家への依頼者密告制度の適用対象とする犯罪収益移転防止法の改正に反対する決議
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2004年09月03日

